処方箋の記載事項
1 「患者」欄について
- (1)氏名
投薬を受けるものの姓名を記載すること
- (2)生年月日
投薬を受ける者が6歳に満たない場合は、その生年月日を記載し、その他のものについては年のみの記載で差し指し支えないこと
- (3)男・女
投薬を受けるものの性別について該当するものを○で囲むこと
- (4)区分
該当するものを○で囲むこと
2 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名称を記載すること
3 「電話番号」欄について
保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと
4 「保険医氏名印」欄について
処方箋を発行した保険医が署名するか、又は保険医の姓名を記載し、押印すること
5 「交付年月日」欄について
患者に処方箋を交付した年月日を記載すること
6 「処方箋の試用期間」欄について
- (1)交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと
- (2)患者の長期の旅行など特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合は、年月日を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効である
7 「処方」欄について
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線などにより余白である旨を表示すること
- (1)医薬品名は、原則として薬価基準に記載されている名称を記載することとするが、一般名による記載でも差し支えないこと
なお、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位があるばあには、当該規格単位をも記載すること
また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものとする
- (2)分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、頓服薬については1回分量を記載すること
- (3)用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日あたり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項を記載すること
- (4)特定保健医療材料を保険薬局より支給させる場合は名称および本数又はセット数を記載すること
8 「備考」欄について
- (1)保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項などを記載すること
- (2)麻薬を処方する場合には、麻薬取締法27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載すること
- (3)長期の旅行など特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1日14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること
- (4)
3歳未満の患者の場合は、【3歳】と、高齢受給者または老人医療需給対象者であって9割給付の患者の場合は【高9】と、高齢受給者または老人医療需給対象者であって8割給付の患者の場合は【高8】と記載すること
未就学者の患者(0~6歳)の場合は【6歳】、高齢受給者(70~74歳)または後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患者の場合は【高一】、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって7割給付の患者の場合は、【高7】と記載される。
- (5)
後発医薬品がある医薬品を処方した場合であって、当該医薬品を後発医薬品に変更しても差し支えない場合は、【保険医署名】の項に書名又は記名・押印すること
9 その他
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に以下の事項を記載すること
- (1)「調剤済み年月日」欄について
処方箋が調剤済みとなった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載すること
- (2)「保険薬局の所在地及び名称」欄について
保険薬局指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名称を記載すること
- (3)「保険薬剤師氏名印」欄について
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること
- (4)その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること
- ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品変更して調剤した場合には、その変更内容
- イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合には、その回答の内容