患者さんから処方箋を受け取ってまず見るのは、「処方箋がコピーor偽造されたものでないか?」です。
偽造された処方箋を見たことがないので(見ているけど見逃しているのかもしれませんが)なんともいえませんが、私は向精神薬と麻薬・毒薬の処方時のみ注意してみています。
この文章を執筆中にも、薬剤師会より、リタリンの偽造処方箋を医者の格好をした男が持ってきたというFAXが薬局に届きました。また、自殺サイトを作っているヒトが向精神薬を溜め込んでいるというのもよくある話です。
きちんと服用しているかどうかを確認し、事故を未然に防ぐ服薬指導といわれると、服薬指導がとても重要であることがわかります。
次は、「処方箋の使用期限」を見ます。
使用期限は未記入の状態であれば、処方日も含めて4日以内ですが、たとえ期限が切れていたとしても、Drに疑義後に処方箋の使用期限を延長してもよい許可が得られたのであれば、これに従います。
次は、「被保険者番号」を確認します。
27なら老人、60なら乳幼児医療、51なら特定疾患、12なら生保、未記入なら自費・自賠・労災ですが、51の場合は風邪の処方など特定疾患の対象になっていない薬剤と一緒に出ることもあるので、そのときは疑義照会にて解決します。
未記入の場合は12割なら自動的に自賠とわかりますが、0割の場合は自費か自賠か労災か判別つきません。未記入のときは、患者さんに何でかかったのか聞いたほうがよいでしょう。
自費といわれたら、保険証を持ってきた際には、領収証と引き換えで返金することを予め伝えておき、保険証を持ってきたときは、保険証の資格取得日が調剤した日よりも前であることを必ず確認して、資格取得日以降に10割清算したものについては差額を返金し、以前に清算したものについては、そのままにします。
自賠の場合は、病院と薬局は別なので、薬局名をきちんと保険会社に伝えるようにいいます。あとは、保険会社から連絡が来るはずです。
労災の場合は、病院が労災の処方箋を出したのであれば薬局も必ず労災で処理しなければならないため、面倒であっても患者さんには(5号or16号用紙)を用意してもらい、受け取ったら返金します。
生保は病院によってまちまちですが、病院にいってもらわなければ薬局が気づかない場合も多々あります。生保であれば、あとで調剤券を送ってもらう必要があります。
さて、ここまで見たら、「処方内容に疑義がないか、処方薬を在庫しているか」を確認します。
処方薬がない場合でも、やむをえない理由以外は法律上たらいまわしが禁止されているので、できる限り最善を尽くします。また疑義があった場合は処方医に連絡します。
麻薬処方箋の場合は、患者住所と麻薬施用者の免許番号を必ず確認します。
調剤録の記載・整備に当たっては、健康保険に関わるものとそれ以外は区別して整備しなければならないので、自賠と保険の処方箋は別に管理する。薬歴は分けてもいいし一緒に纏めてもよい。