東日本大震災被災者一部負担金について

詳しくは、厚生労働省東日本大震災に伴う診療報酬請求等Q&Aを参照。

以下、抜粋。

一部負担金免除を受けるためには

市町村や健康保険組合等の保険者が発行した「一部負担金等免除証明書」の提示を受ける必要がある(都道府県別、1年更新)。薬局でこれを提示したもののみが一部負担金免除される。 容器代等の保険外のものをどうするかは薬局にて決める。もらうことは差し支えないが、もらわないところ多い。

口頭で一部負担金等の免除を申し出た方に対しては、速やかに加入している保険者へ免除証明書の申請を行うよう指示する。

一部負担金等の免除の対象となる方で、保険医療機関の窓口に一部負担金等免除証明書を提示できず一部負担金等を支払った方は、保険者からその金額の還付を受けることができるため、加入している保険者に還付の申請をする。(薬局ではなく、国保・後期高齢者(住んでいる市町村にて)、社保(組合、協会けんぽ)に一部負担金等還付申請書提出。還付の際は、免除証明書と医療機関等が発行した領収書が必要)

レセコン入力

特記事項の項目で、96:災1を選択。(災2は同一処方箋に免除のものと免除でないものが混在した場合で通常は災1)

減免区分の項目で、2:免除を選択。

これを選ぶことで、レセコンが自動で0割負担で計算してくれるので、そのまま保険請求する。

レセプト請求

10割分を審査支払機関等に請求する。

紙・・・レセプトの欄外上部に「災1」と記載。一部負担金欄に「免除」と記載する。

電子・・・レセプト特記事項に「96」と記録する。保険者レコードの減免区分に「2:免除」と記録する。摘要欄に「災1」と記録する。

公費負担の患者の場合

公費負担医療の対象者の場合は、医療保険に関わる一部負担金の支払い免除のため、公費の対象にならない(保険優先)。このため、本来は医療保険・公費負担併用レセプトとして請求するものであっても、公費負担者番号及び公費受給者番号を記載することなく、医療保険単独レセプトとして請求する。

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