労災保険は、労働者災害補償保険の略で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、死亡などに対して適用される。
保険者は政府であり、その事務は事業場の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
労災保険を取り扱うためには、別に労災保険指定薬局の指定を受ける必要があります。
指定を受けていなくても薬局が10割で調剤をして領収証を発行し、患者さん自らがその領収証を役所(所轄労働基準局長)に持っていくという方法もあります。
指定を受けようとする薬局の開設者は、
を役所に提出する。
指定期間は、指定の日から原則として3年であるが、別段の申し出がないときは、自動的に更新される。
変更の届出が必要なのは下記の通り
変更の届出は、文書(様式は任意)で届け出ること。
傷病労働者が労災保険指定薬局で薬剤の支給を受けるためには、
を処方箋と一緒に提出して調剤を依頼する。
この時、5号or16号の3用紙を持参していない場合は、自費で処理し、後日請求書と引き換えに返金する。
提出された療養の給付請求書は労災保険番号と事業主の署名押印を必ず確認すること。
また、患者さん自ら請求する場合は、患者さんが持参する7号(2)用紙(業務災害)or16号の5用紙(通勤災害)の薬剤師証明欄に必要事項を記入して、領収証とともに交付する。
初回請求分は被災労働者の事業所を管轄する労働基準監督署ごとに薬剤費請求書を1枚作成し、5号or16号用紙と薬剤費請求内訳書を添付し、指定薬局所在地の都道府県労働局に提出する。
2回目以降は、薬剤費請求書を被災労働者すべてを一括して1枚作成し、薬剤費請求内訳書を添付すればよい。
処方箋の保存は、療養の給付請求書に記載されている労働保険番号又は年金証書番号及び事業場の名称を記載し、完結の日から3年間保存する。
指定を受けた薬局は、「労災保険指定薬局」と書かれた標札(縦10cm、横5.5cm、地色:濃紺、文字色:白)にて薬局内のみ安い場所に掲示しなければならない。