患者移住地の福祉事務所長が、指定医療機関の意見に基づいて医療扶助の給付が必要であると認め、医療券(病院・診療所用)及び調剤券を交付したもの
12ではじまる公費番号(生活保護)を扱う薬局は、同法49条の規定に基づき都道府県より指定を受ける必要があります。
また、指定を受けていたとしても、患者さんが持ってくる調剤券に記載されている薬局でない場合は調剤し、薬剤を交付することはできても、生活保護の公費を利用することができません。
原則として医療に要した費用の90%(ただし、保険で給付された費用分を除く=保険優先)。
患者自己負担分は、医療扶助単給世帯で、当該要保護者の属する世帯の収入充当額から、医療費を除く最低生活費を除いた額とする。
給付の対象は、その薬局の名前の入った調剤券を持ってくる患者さんのみです。つまり、薬局の名前の入っていない調剤券を提出されても公費調剤はできません。
なお、通常初回は、12だけレセコンに入力し、あとで調剤券を送ってもらって、公費番号を入力するという方法をとります。