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未熟児の養育医療制度。 都道府県知事が居住地の保険所長の意見に基づき医療の給付が必要であると認めた者が対象となる。
母子保健法第20条の5の規定に基づいて、都道府県知事が指定した薬局
保険で給付された費用を差し引いた残りの費用