障害者自立支援第5条の精神通院医療、育成医療の対象となるのは、心身の障害の状態からみて、市町村などが自立支援医療を受ける必要があると認定した人です。
身体障害者だけでなく、ひどいうつ病の人も対象となる可能性があります。
認定を受けたヒトには、市町村より自立支援医療受給者証が交付されます。
障害者自立支援法第59条の規定に基づき、都道府県が指定した薬局がこれを扱うことができる。
指定の更新は第60条に「6年ごとに指定の更新を受けなければ効力を失う」とあるが、保健所の「障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請について」で、指定申請後は特段の申し出がないときには指定の更新の申請があったものとみなす旨が書かれているので、更新は必要ありません。
指定医療機関の名称、所在地、自立支援医療を行う薬剤師の変更があった場合は、都道府県知事に届け出ます。
原則として医療に要した費用の90%(ただし、保険で給付された費用分を除く=保険優先)。
給付の際は、必要に応じてその患者さんの自立支援医療受給者証を確認する。