一包化調剤料が廃止され、投与日数に応じた内服薬調剤料の加算となる。
また、内服薬調剤料については、投与日数が15日分以上の場合の評価を引き上げ、かつ31日分以上の区分が創設される。
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服薬時点毎に一包化を行った場合は、一包化加算として、以下の投与日数の区分に従い、それぞれ次の点数を所定点数に加算
湯薬の調剤料については、7日分以下の場合の評価を基本として設定した上で、それを超える投与日数の場合は、8日目以降の投与日数(28日目までを限度とする)に応じた評価があわせて行われる。
時間外加算、休日加算等や在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定に係わる処方箋を受け付け回数から除いた上でその要否を判断することになるとともに、患者にわかりやすい点数体系にむけて特例の評価が引きあがる。
現行の後期高齢者薬剤服用歴管理指導料については、それ以外の患者における「薬剤服用歴管理指導料」と「薬剤情報提供料」を統合した評価となっているが、再度見直しが行われる。
平成20年度改定において、高齢者が多く生活する施設への訪問薬剤管理指導料については、要する時間的・距離的負担が少ないことを考慮し、居住系施設に対する「在宅患者訪問薬剤管理指導料2」が新設された。
しかし、居住系施設に該当しないマンションなどに居住する複数の患者に対して訪問薬剤管理指導を行った場合には「訪問薬剤管理指導料1」が算定でき、点数設定に不合理があることから見直しが行われる。
保険者における、調剤レセプトと医科レセプトの突合に手間がかかっている状況にあるため、処方箋および調剤レセプトに以下の記載を加える。
なお、平成22年9月までは従前の様式でも可能
薬局における後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料の後発医薬品調剤体制加算の要件(処方箋ベースでの後発医薬品の調剤率30%以上)を変更し、数量ベースでの後発医薬品の使用割合で規定することとし、段階的な加算を創設する。
具体的には、数量ベースでの後発医薬品の使用割合が20%以上、25%以上及び30%以上の場合に段階的な加算を適用することとし、特に25%以上及び30%以上の場合を重点的に評価する。
ただし、生活保護者など公費単独負担の患者への処方薬を含めない。
1回の使用量と薬価基準上の規格単位との差が大きく、かつ、後発医薬品が存在しない経腸成分栄養剤(エンシュア・リキッド、ラコール等)及び特殊ミルク製剤(フェニルアラニン除去ミルク及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク)については、後発医薬品の調剤数量の割合を算出する際に、分母から除外することとする。
また、平成22年4月以降、別紙に掲げる品目を診療報酬上の評価の対象となる「診療報酬において加算などの算定対象となる後発医薬品」リストから除外する予定であるが、1月から3月までの後発医薬品の調剤数量については、現行の「診療報酬において加算などの算定対象となる後発医薬品」のリストに基づき算出することとするとともに、1月から3月の3ヶ月実績で要件を満たす薬局については、7月から9月の3か月分実績分まで、要件の1割以内の変動の範囲で、加算の算定を認めることとする。
これは、後発医薬品調剤体制加算が、直近3ヶ月間の平均で加算の適否を判断するものであり、8月から10月の3ヶ月実績については、要件の1割以内の変動では認められないことを指すが、この場合、届出事務の手続き上12月調剤分から加算が適用されないということになる。
薬局の在庫管理の負担を軽減する観点から、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等のない処方箋を受け付けた薬局において、
を条件に、処方医に改めて確認することなく、処方箋に記載された先発医薬品又は後発医薬品と含量規格が異なる後発医薬品の調剤を認めることとする。 注1:規格の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる品目については、対象外とする。 注2:例えば、処方箋に記載された先発医薬品の10mg錠1錠に代えて後発医薬品の5mg2錠を調剤すること。
同様の観点から、患者に説明し同意を得ることを条件に、処方医に改めて確認することなく、処方箋に記載された先発医薬品又は後発医薬品について、類似した別剤形の後発医薬品の調剤を認めることとする。 注3:類似した別剤形の例(各項に掲げる範囲内で変更調剤が可能)(内服薬の場合)
なお、外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする。
注4:例えば、
なお、先発医薬品と後発医薬品との間で同等性が確認されている範囲での変更に限る。
医療機関と薬局の後発医薬品への変更に係る情報共有について
1、略
2、略
3、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うこと(以下「レセプト電子請求」という。)が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局については、明細書を即時に発行できる基盤が整っていると考えられることから、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならな旨義務付けることとしたものであること。
その際、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行する旨を院内掲示などにより明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出てください。」と掲示することなどを通じて、その以降を的確に確認できるようにすること。
院内掲示は別紙様式7を参考とすること。
4、3の「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局については、患者から明細書の発行を求められた場合には明細書を交付しなければならないものであり、「正当な理由」に該当する旨及び希望する患者には明細書を発行する旨(明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む)を院内掲示などで明示するとともに、別紙届出様式により、地方厚生局長に届け出を行うこと。
院内掲示等の例は別紙様式8を参考とすること。
なお、「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局とは、以下に該当する保険医療機関又は保険薬局であること。また、平成22年4月1日現在においてレセプト電子請求が義務付けられている保険医療機関及び保険薬局が当該届出を行う場合には、平成22年4月14日までに行うこと。
5、明細書については、療養の給付に係る一部負担金の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、個別の診療報酬点数又は調剤報酬点数の算定項目(投薬などに係る薬剤又は保健医療材料の名称を含む。以下同じ。)が分かるものであること。
調剤報酬明細書の様式を活用し、明細書としての発行年月日などの必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとすること。
さらに、明細書の発行が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局において、無償で発行する領収書に個別の診療報酬点数の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、明細書が発行されたものとして取り扱うこととし、当該保険医療機関において患者から明細書発行の求めがあった場合にも、別に発行する必要は無いこと。
6、レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関及び保険薬局については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関及び保険薬局の明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内又は薬局内に掲示すること。
院内掲示等の例は別紙様式9を参考とすること。
7、略
8、略
9、明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定してはならないものであること。
薬剤服用歴の記録への記載事項の変更事項
の文が修正・追加され、
の文追加
略