医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。
医療用医薬品は大きく分けて、薬事法の中で厚生労働大臣が指定する医薬品としての「処方せん医薬品」と、それ以外の医療用医薬品を指す、「処方せん医薬品以外の医薬品」に分類される(一昔前廃止された要指示医薬品の名残)。
この2つの医薬品はさらに、薬事法第29条でいう業種商以外の販売業かつ薬剤師でなければ販売できないとされる「指定医薬品」か否かに分類される。
処方せん医薬品は、その名の通り、医師の処方せんがなければ原則として一般人への販売は禁止されている。
原則としてという部分については、薬事法第49条を参照すること。
つまり、
においては、処方せんがなくても販売できるということである。
正当な理由というのは、
である。
処方せん医薬品以外の医薬品は、医師の処方せんがなくても一般人に販売できる医薬品を指します。
ただし、法律の規定はないものの、厚生労働省通知にて、
「原則として、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師などによって使用されることを目的として供給されるものであり、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であるが、一般医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行ったうえで次に掲げる事項を尊守すること」とある。
例えば、フルナーゼ点鼻液、パタノール点眼、リンデロンVG軟膏などはいずれも処方せん医薬品以外の医療用医薬品なので、これらは薬局において、薬剤師が価格を自由に設定して一般ピープルに販売することが出来るということである。
クラリシッドDSは口内のpH7.4程度では溶解せず、胃内のpH1.2~5.0程度で速やかに溶解する。ムコダイン(カルボシステイン)はpH4なので、一緒に分包するとコーティングが溶ける。タミフル(pH6.3)、ブルフェン顆粒(pH6.1)、アスピリン(pH5.9)にも注意すること。