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薬局医薬品

薬局医薬品=医療用医薬品(処方箋医薬品+処方箋医薬品以外の医療用医薬品)+薬局製造販売医薬品(薬局製剤)です。

なお、薬局医薬品を使って調剤された薬剤の情報提供・相談応需方法にはまた別に規定があります。

調剤された薬剤の情報提供・相談応需

薬事法第九条の二薬事法施行規則第十五条の十三

薬剤師は、薬局内の情報提供する場所(医薬品を通常陳列・交付する場所)又は居宅等で、対面かつ、書面を用い(一~四は調剤された薬剤の容器・被包でも可)て、

を情報提供する。

相談応需時に医薬品の使用にあたり保健衛生上の危害発生防止に必要な事項を説明する。

薬局医薬品の販売

薬事法施行規則第十五条の五

薬局開設者は、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、薬局において、対面で販売させ、又は授与させなければならなりません。

薬局医薬品の情報提供

薬事法施行規則第十五条の六

薬剤師が、薬局内の情報提供する場所(医薬品を通常陳列・交付する場所)で対面かつ書面にて、下記事項を説明します。

情報提供の際、医薬品の適正使用を確認するための質問または説明をする。

薬局医薬品の相談応需

薬事法施行規則第十五条の七

情報提供同様、薬剤師が対面かつ書面を用いて行います。

医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行うこと

薬局医薬品の貯蔵・陳列

薬事法第五十七条の二薬事法施行規則第十五条の八

医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。

また、薬局医薬品を調剤室以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない

薬局医薬品の製品情報(製品名リスト・空箱等)の利用

薬局製剤は、薬剤師による情報提供が十分に確保できることを前提に、製品情報を同一又は類似の一般用医薬品の陳列場所に示すことは可能

処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医薬品というもの

医療用医薬品は大きく分けて、薬事法の中で厚生労働大臣が指定する医薬品としての「処方せん医薬品」と、それ以外の医療用医薬品を指す、「処方せん医薬品以外の医薬品」に分類される(一昔前廃止された要指示医薬品の名残)。

この2つの医薬品はさらに、薬事法第29条でいう業種商以外の販売業かつ薬剤師でなければ販売できないとされる「指定医薬品」か否かに分類される。

くわしくはこちら→処方せん医薬品等の取扱いについて(平成17年3月30日)(薬食発0330016号)
H21年6月1日の薬事法関連改正以降も生きています

■処方せん医薬品

処方せん医薬品は、その名の通り、医師の処方せんがなければ原則として一般人への販売は禁止されている。

原則としてという部分については、薬事法第49条を参照すること。

つまり、

においては、処方せんがなくても販売できるということである。

正当な理由というのは、

である。

■処方せん医薬品以外の医薬品

処方せん医薬品以外の医薬品は、医師の処方せんがなくても一般人に販売できる医薬品を指します。

ただし、法律の規定はないものの、厚生労働省通知にて、

「原則として、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師などによって使用されることを目的として供給されるものであり、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であるが、一般医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行ったうえで次に掲げる事項を尊守すること」とある。

例えば、フルナーゼ点鼻液、パタノール点眼、リンデロンVG軟膏などはいずれも処方せん医薬品以外の医療用医薬品なので、これらは薬局において、薬剤師が価格を自由に設定して一般ピープルに販売することが出来るということである。

医療用医薬品の注意

クラリシッドDSは口内のpH7.4程度では溶解せず、胃内のpH1.2~5.0程度で速やかに溶解する。ムコダイン(カルボシステイン)はpH4なので、一緒に分包するとコーティングが溶ける。タミフル(pH6.3)、ブルフェン顆粒(pH6.1)、アスピリン(pH5.9)にも注意すること。

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