毒薬・劇薬の取扱い

毒薬及び劇薬の免許

毒薬及び劇薬の取扱いは、薬局の開設許可を受けていれば許可される。

毒薬及び劇薬の譲渡(譲受)(法第46条

毒薬及び劇薬の譲渡・譲受は、譲渡のみが法律で規制されている。

卸売業者からの入荷や同一法人薬局間の譲渡・譲受は、常時取引関係を有するものであるととって特別な制約を受けることなく可能です。

他の薬局、病院などとの取引に関しては、その身分に関する公務所の証明書(例えば薬剤師の免許証や薬局開設許可証)の掲示を受けて譲渡します。

毒薬及び劇薬の保管(法第48条

毒薬及び劇薬は、他のもの(他の毒薬or劇薬以外医薬品)と区別して陳列、貯蔵しなければならない。

また、毒薬は施錠義務があります。

毒薬及び劇薬、要指示医薬品の販売・交付(法第47条49条

毒薬及び劇薬の交付は14歳未満のものその他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には禁止されている。

「調剤された医薬品」は、医薬品である毒薬・劇薬にあたらない?ので、14歳未満であっても交付することは可能。

要指示医薬品は、医薬品関係者であれば、特別な規定なくそのまま販売できる。

毒薬及び劇薬の記録(毒薬等の適正な保管管理等の徹底について

毒薬は医薬品の保管管理の適正化などの観点から、毒薬の帳簿を作成し、一定事項を記入し、3年間保存する規制が加えられている。

劇薬についても、劇薬の受払いを明確化し在庫管理を適切に行う等、劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講ずること。

毒薬及び劇薬の廃棄

特別な規定はない

毒薬及び劇薬の事故

特別な規定はない

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記事No383 題名:管理人様、ピン様 投稿者:三星 投稿日:2016-11-18 17:33:50

返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しく調べていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。


記事No333 題名:Re:ピン様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-08-10 09:34:19

はじめまして。

>>上記から、毒薬・劇薬の帳簿が2年で、医薬品の帳簿が3年かと思うのですが、合っていますでしょうか?

法第四十六条(譲渡手続)での毒薬・劇薬の販売・授与は、施行規則第十二条の十二のような調剤された医薬品の販売とは異なるかと思いますので、ここで言う患者への調剤量(受払)までの記録を記載する帳簿とは少し意味合いが異なるように思います。

ここで言う医薬品の帳簿とは、管理薬剤師が記載する管理帳簿のことで、計画的試験や不良品の処理等の記録も合わせて各ひつようが有ります。

施行規則十四条でいう、医薬品の伝票は卸や薬局間で受け渡されるもので、3年とはなっておりますが、税法7年、商法10年の制約も受けるかと思いますゆえ注意が必要です。

以上、よろしくお願いいたします。


記事No332 題名:書面の保存期間について 投稿者:ピン 投稿日:2016-08-09 07:49:03

管理人様、私も参考にさせて頂いている者です。同様に他サイトでも異なる記述があり、管理人様、三星様、お二方の投稿で気になりましたので軽くですが、薬事法等を閲覧してみました。
熟読していない為、的確さに欠けますので、飽くまで参考程度にですが、投稿失礼致します。

毒薬・劇薬の譲受書:2年(薬事法第四十六条4)
処方箋医薬品の販売・授与記録(最終記載から):2年(薬事法第四十九条3)
薬局医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品販売時作成書面:2年(薬事法施行規則第百四十六条2から3)

医薬品の管理帳簿(最終記載から):3年(薬事法施行規則(※第一項?)第百四十六条3)
調剤済処方箋(麻薬含む)、調剤録:3年(自立支援、生活保護に係わるものは5年)(薬剤師法第27条、28条3)
医薬品の譲渡、譲受帳簿(伝票):3年(薬事法施行規則第百四十五条3)

薬剤師名簿の変更(薬事法施行令)、薬局の管理者その他の変更(薬事法):30日以内
関連として、薬事法第十四条九2・第十九条・第十九条三・第二十三条の二の十六、十八・第二十三条の三の2・第二十三条の三十六(第二十三条の十七)

管理薬剤師.com、薬事法、薬事法施行規則、薬剤師法 参照

上記から、毒薬・劇薬の帳簿が2年で、医薬品の帳簿が3年かと思うのですが、合っていますでしょうか?

情報に的確さが無いため、管理人様による裏付けをして頂ければ幸いに思います。

長文失礼致しました。


記事No331 題名:Re:三星様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-08-01 16:26:39

はじめまして。
ご質問の件、再度少し調べたのですが、3年の記載は確かにないですね・・・。おそらく、なにかの記事を見てサイトにメモしたのだとは思いますが・・・。法令としての記載はないので、その薬局で取り決めをしてもいいのかもしれません。
以上、回答になっておりませんが、よろしくお願いいたします。


記事No330 題名:毒薬帳簿の保存期間について 投稿者:三星 投稿日:2016-07-29 22:34:30

いつも拝見、参考にさせていただいています。

毒薬帳簿の保存期間が3年とありますが、
それはどこに記載されていますか?
「毒薬等の適正な保管管理等について」と
「薬事法の毒薬及び劇薬の取り扱い」を見た感じでは記載されていないようです。

麻薬の帳簿の保存期間は2年であるので
質問させていただきました。


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