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毒物・劇物の取扱い

毒物・劇物の免許(法第4条法第5条法第6条法第9条

薬局が毒物・劇物を販売するときには販売業の登録が必要です。

販売品目は販売業の種類によって異なりますが、一般販売業の登録をすれば全ての毒物・劇物を取り扱うことができます。

登録の更新は、一般販売業の場合は6年です。

また、氏名・住所の変更、営業所の廃止などの際は、30日以内に保健所に届け出なければなりません。

毒物・劇物の譲渡・譲受(法第14条

、 毒物・劇物は販売業者のみが販売することができ、販売の際には商品と引き換えに以下の書面を記載する(してもらう)。

毒物劇物営業者に販売したときは、譲渡人が下記の事項をその都度書面に記載する。

一般人に販売するときは、譲受人から上記の事項を記載し、印(三文判可)を押した書面の提出を受ける。

毒薬及び劇薬の保管

他のものと区別し、原則として毒物・劇物共にかぎをかける設備を要する 。

毒薬及び劇薬、要指示医薬品の販売・交付(法第15条49条

への交付は不可

毒薬及び劇薬の記録(法第15条

書面は、販売、授与の日から5年間保存する。

毒薬及び劇薬の廃棄(法第15条の2)

政令で定める技術上の基準(中和、加水分解、少量ずつ揮発、燃焼など)に従い廃棄する。

毒薬及び劇薬の事故(法第16条の2)

不特定多数のものに保健衛生上の危害が生じる恐れがあるとき、盗難は、保健所、警察署などに届け出る。

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