薬局が毒物・劇物を販売するときには販売業の登録が必要です。
販売品目は販売業の種類によって異なりますが、一般販売業の登録をすれば全ての毒物・劇物を取り扱うことができます。
登録の更新は、一般販売業の場合は6年です。
また、氏名・住所の変更、営業所の廃止などの際は、30日以内に保健所に届け出なければなりません。
、 毒物・劇物は販売業者のみが販売することができ、販売の際には商品と引き換えに以下の書面を記載する(してもらう)。
毒物劇物営業者に販売したときは、譲渡人が下記の事項をその都度書面に記載する。
一般人に販売するときは、譲受人から上記の事項を記載し、印(三文判可)を押した書面の提出を受ける。
他のものと区別し、原則として毒物・劇物共にかぎをかける設備を要する 。
への交付は不可
書面は、販売、授与の日から5年間保存する。
政令で定める技術上の基準(中和、加水分解、少量ずつ揮発、燃焼など)に従い廃棄する。
不特定多数のものに保健衛生上の危害が生じる恐れがあるとき、盗難は、保健所、警察署などに届け出る。