栃木県の麻薬関連書類フォーマットはこちら
全て直轄の保健所に提出。法人の場合、印は法人の印(登記印)、届出者は法人の住所と名前です。
〒123-4567
○○県○○市○○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
のようなハンコは一つ作っておくとよいでしょう。
調剤薬局など麻薬小売業者の免許申請を行う際には、以下の書類が必要です。
免許申請書は、免許の申請書右上の「No.の欄」に、現在の麻薬小売業者免許番号を記入。
診断書は、精神機能の障害、及び麻薬中毒又は覚せい剤の中毒について診断したもの
(申請書の提出時点で診察日から3ヶ月以内のもの、なるべく申請書の裏面の様式を使用する)
法人の場合は業務を行う役員全員の診断書が必要(麻薬関係業務を行う役員とは、合名会社は社員全員、合資会社は無限責任社員全員、有限又は株式会社は
代表取締役及び免許に関わる業務を担当する取締役、民法法人は理事全員)。
よって、株式会社は代表取締役の診断書だけでよい
組織図(法人の場合)は、麻薬関係業務を行う役員の範囲を示す書面で代表者の記名押印により証明されたもの
手数料は、3900円(栃木)、収入証紙又は現金
次の場合は、診断書、組織図を省略することができる。
<診断書を省略できる場合>
申請書の提出時点で診断日から3ヶ月以内のものが、薬事法又は麻薬及び向精神薬取締法に基づく手続きにおいて県内の健康福祉センター
に提出されている場合で、申請書の備考欄に申請年月日、申請先が記載されている場合
<組織図を省略できる場合>
薬事法又は麻薬及び向精神薬取締法に基づく手続きにおいて県内の健康福祉センターに提出されている場合で、申請書の備考欄に申請年月日
、申請先が記載されている場合
申請書の備考欄には、「業務を行う役員の診断書は、○月○日、○○薬局より提出済みにつき、添付省略」と記載する。
免許の有効期間は、免許の日から翌年の12月31日までです。
提出期限は県によって様々ですが、栃木県の場合(H19年)、9月3日に健康福祉センターより書類が届き、提出期限は免許申請書が10月12日、免許証返納届が翌年の 1月15日までとなっていました。
免許証の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したとき、または薬局の廃止などで麻薬免許の絶対要件(法第3条第二項5号)となる資格を失ったときは、15日以内に 麻薬小売業者免許証を添えて、「業務廃止届」により保健所に届け出なければならない。
なお、「業務廃止届」の提出とあわせて、「麻薬所有量届」により現に所有する麻薬の品名、数量を15日以内に保健所へ届け出なければならない。
免許証の有効期間が満了したとき、または免許が取り消されたときは、15日以内に「免許証返納届」により免許証を保健所に提出しなければならない。
免許証の記載事項に変更が生じたときには、15日以内に「免許証記載事項変更届」により、麻薬小売業者免許証を添えて、保健所に届け出なければならない。
記載事項変更届は、住所、氏名、業務所の名称の変更に限られる。業務所の移転や法人化する場合には、業務を廃止し、新たに免許を取得する必要がある。
地番変更や市町村合併については、変更届は必要ない。
麻薬小売業者は免許証を棄損し、または亡失したときは15日以内に「免許証再交付申請書」により、その事由を記載し、かつ、棄損した場合には その免許証を添えて保健所に、免許証の再交付を申請しなければならない。
麻薬小売業者が麻薬を購入できる相手先は、基本的には同一都道府県内の麻薬卸売業者に限定されている(特例として薬局間の取引あり)。
麻薬卸売業者より麻薬を譲り受ける場合には、「麻薬譲渡証」及び「麻薬譲受証」の交換が必要。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできない。
麻薬譲受証の押印は、法人にあっては代表者印または麻薬専用印(他の用途と併用する印は×、ただし覚せい剤原料の印を除く)
一番望ましいのは、代表者の印で、各店舗で使いまわしが大変な場合に、麻薬専用の印を作成(法人名と麻薬専用及び麻薬及び覚せい剤原料専用」の文字が入った印でなく、法人名だけでも専用の印であれば可→法的規制はなし)
麻薬譲受証に記載した事項を訂正する場合は、譲受人の欄に押印した印とおなじ印を使用する。
余白部分には、斜線を引くか、「以下余白」と記載する。
万が一譲受後、使用の際に開封した時、数量の不足、破損などを発見した場合、麻薬小売業者が事故届を提出する。
麻薬の容器には証紙による封が施されているかどうかを確認する。
麻薬の交付を受けた患者、又はその家族から不要になった麻薬を譲り受けた場合、管理薬剤師が他の従事者の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」 を保健所に提出する。
業務廃止にや法人の解散の際に所有している麻薬は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県内のほかの麻薬営業者(薬局開設者)、麻薬診療施設の開設者 に譲り渡すことができる。
この場合、譲渡した日から15日以内に「麻薬譲渡届」を保健所に提出する。
譲渡しない場合は、50日以内に「麻薬廃棄届」を保健所に提出して、当該職員の立会いの下に廃棄する。
薬局での在庫不足が発生した際に、近隣の薬局から不足分の麻薬を譲り受けることを可能とする。
いわば、緊急避難的な処置が特例として可能となる。
同一都道府県内の二つ以上の麻薬小売業の許可を有する薬局が別紙に示す申請書に届出事項記載の上事前に届出をすることにより、届け出た麻薬小売業者間でのみ麻薬の譲渡が許可されることになります。
この許可を「麻薬小売業者間譲渡許可」といい、何軒かの薬局がグループを組んで届出を行い許可を受けることによって、そのグループの中だけに限り麻薬の譲渡を許可するという決まり。
麻薬小売業者譲渡許可を受けた麻薬小売業者には、許可申請の書類に記載した事項が記載された「麻薬小売業者間譲渡許可証明書」が地方厚生局長名で発行される。
この許可証は有効期間が許可の日から1年間とされ、毎年12月31日をもって効力を失う。
麻薬小売業者の場合、薬剤師である薬局開設者が行うか、管理薬剤師が行う。
麻薬は、薬局内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管する。堅固な設備とは用意に異動できない金庫で、施錠設備のあるもの。
麻薬処方箋の記載事項は、その大部分が一般の医薬品と同じですが、以下の2項目が一般処方箋に追加される形になります。
麻薬管理者は麻薬の帳簿を備えて、
を記載する。
廃棄、事故については、届出年月日を備考欄に記載する。
帳簿は、品名、剤型、規格別に講座を設けて記載する(原末から倍散を調整した場合も別に設け、備考欄に「原末から調整」と記載する)。
リン酸コデインの100倍散を麻薬である原末から調整する場合、原末の口座の払出の項と備考欄に「100倍散 ○g調整」と記載し、100倍散の口座を別に作り、 受入の項と備考欄に「原末から調整」と記載する。
帳簿の形式は本のようなものでも、1枚の紙でもかまわない。 記載には、万年筆やボールペンなどの字が消えないものを使用し、訂正は二重線にて行う。
帳簿は最終記載の日から2年間保存することが義務づけられている。
麻薬の廃棄には、期限切れ(5年目安)、調剤ミスにより使えなくなった場合と、調剤された麻薬を患者より返却されたものを廃棄する場合がある。
麻薬廃棄届と調剤済麻薬廃棄届は用紙が区別されるので注意したい。
廃棄の方法は、錠剤は「粉砕後、放流」、粉は「放流」と記載。
廃棄届と一緒に帳簿を一旦預ける形になるので、帳簿はノートよりも紙のほうが望ましいと思います。(保健所が残量を0にしてくれたあと返却されます)。
麻薬が、減失、盗失、破損、所在不明などの事故が生じた場合、「麻薬事故届」により保健所に届け出る。
また、麻薬を盗失された場合は、別途警察への連絡が必要。
麻薬帳簿記載の際には、事故届の写しも保管しておく。
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、「年間麻薬譲渡・譲受届」を保健所に提出する。
1年間麻薬の動きがない場合や、所有している麻薬がない場合も報告する。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けて、他の許可業者との間で譲渡・譲受を行った場合は、品名ごとに許可業者間における譲渡・譲受に関わる数量の合計を算出し、 合計欄に内数として括弧書きで併記する。
年間届は2部作成して、そのうち1部を提出、1部は控えとする。