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向精神薬の取扱い

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向精神薬の免許(法第50条第50条の26

薬局開設許可を受けた者は、第50条の26のみなし規定より、別段に免許の申請をせずして、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされます。

よって、薬局開設者は、免許の申請を必要とせず、免許証の交付を受けることなく、向精神薬小売業者の免許だけでなく、向精神薬卸売業者の免許 を受けたものとみなされることとなる

免許の辞退は、知事に別段の申し出が必要。

向精神薬の譲受・譲渡

1、譲受(法第50条の16

薬局は、向精神薬卸売業者(薬局などの向精神薬小売業者も含みます)から譲り受けることができる。 その他、次の場合も譲り受けることができる。

麻薬及び向精神薬取締法の50条の16では、4項で、

「向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持するもの以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合(船員に関係する)は、この限りでない」

とあるため、店舗間での譲受けができないと思われるであろうが、 法第50条の26の特例で、

「薬局開設の許可を受けたものは、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。」

とあり、薬局開設の許可を受けたものは向精神薬小売業者だけでなく向精神薬卸売業者の免許を受けたものとみなされるので、

卸売業者として他の店舗に譲り渡すことや譲り受けることが可能。

例外としてリタリンは譲受・譲渡が禁止されている。

2、譲渡(法第50条の1617施行規則第36条)

薬局は、次の場合以外は向精神薬を譲渡することはできない。

つまり、向精神薬が記載された処方箋を持ってくる患者さんと、病院、診療所、卸問屋、薬局にのみ譲り渡すことができると考えてよい。

向精神薬の保管(法第50条の21

向精神薬は、薬局従事者が常時出入りするなど、注意している場合以外は、鍵をかけなければならない

向精神薬の記録(法第50条の23

第一種及び第二種向精神薬を譲受、譲渡、又は破棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければならない。

患者さんに向精神薬を譲り渡したり、患者さんから返却された場合には記録する必要はない

同一法人の薬局、他の薬局との間で譲受、譲渡があった場合には記録しなければならない

伝票の保存をもって記録に変えることができるが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に纏める(他店舗とのやり取りをする場合は別に記録簿を用意したほうがいいかも)。

向精神薬の廃棄(法第50条の21

向精神薬を廃棄するときは、届出の必要はないが、第一種及び第二種向精神薬を廃棄したときは記録が必要。

廃棄は回収が困難な方法

向精神薬の事故届(法第50条の22

薬局で所有する向精神薬について、次の数量以上の損失(事故)があった場合、速やかにその向精神薬の品名、数量その他事故の状況を明らかにするため の必要な事項を「向精神薬事故届」により保健所に提出する。

向精神薬の扱いには麻薬と同じように十分な注意が必要です。

薬局管理者の義務(法第50条の2026

薬局開設者は、自ら向精神薬取扱い責任者になるか又は向精神薬取扱い責任者を置かなければならない。

そして、向精神薬営業者である薬局の管理者は、薬事法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者であるとき、必然的に 向精神薬取扱い責任者とみなされます。

そして、向精神薬取扱い責任者(管理薬剤師)は、上記の譲受・譲渡などの記録を行わなければなりません。

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