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薬局開設者の義務

麻薬向精神薬覚せい剤原料毒・劇薬毒・劇物の取り扱いは別項(医薬品の取り扱い)を参照してください。

許可・更新

1、薬局開設の許可・更新(法第5条6条構造設備規則1条

薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設できません。

許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。

薬局開設許可の基準には、

の3つがあり、これらを満たしていなければ薬局開設の許可は与えてもらえません。

届出

1、廃止・休止・変更(法第10条則16条

薬局開設者が届出の必要な項目は以下のものになります。

これらの事項が起こった場合、30日以内に、薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

2、取り扱い処方箋数(令1条の2

薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取り扱い処方箋数を保健所に届け出なければいけません

取り扱い処方箋数届書ダウンロード

3、保険医療機関及び保険薬局に関する届出(健康保険法第64条~72条保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条

薬局開設者またはその近親者がその保険薬局で調剤に従事している場合、更新の届出は必要ないが、それ以外のときは、6年ごとに届出。

保険薬剤師の更新期限はなし。

4、指定の辞退の申出(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条

5、その他の廃止・休止・変更

記録

1、薬局の管理に関する帳簿(則13条

薬局の開設者は、薬局に管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならず、又、その帳簿を最終記載の日から三年間、保存しなければなりません。

2、医薬品の譲受・譲渡に関する記録(則14条

薬局開設者は、卸問屋や他の薬局から医薬品を譲り受けたとき及び、他の薬局への譲り渡し、卸問屋への返品など、医薬品の譲受・譲渡があった場合は、 規定の事項を書面に記載し、その書面を、記載の日から3年間保存しなければなりません。

卸問屋との譲渡・譲受の記録は伝票を記録に変えて保存します。他の薬局との記録は振替伝票を記録として残します。

3、処方箋の保存(薬剤師法27条)労災保険指定薬局療養担当契約事項

薬局開設者は、調剤済になった処方箋を、調剤済となった日から3年間、保存しなければなりません。労災や生保は公費番号がわかり次第処方箋に書き込むこと。

4、調剤録の保存(薬剤師法28条)薬剤師法施行規則16条、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則:5条

薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければなりません。

調剤録に記載しなければならない事項は以下の通りです。

そして、その調剤録を、最終記載の日から3年間、保存しなければいけません。

保存は、後日の照会などに備えて、「社保」「国保」「老人」など区分整理して保存することが望ましい。

その他

1、薬局の管理者の選任(法第7条

薬剤師自身が開設者になることが望ましいが、薬局の開設者が薬剤師でない場合でも、薬局の管理者には必ず薬剤師の資格のある者があたらなければならない。

そして、その薬局を実地に管理させなければなりません。

実地というのは、常時直接にという意味であり、パートや非常勤の管理薬剤師による管理は本条に違反する。

2、薬局の管理者の意見(法第9条

薬局開設者は、薬局管理者の意見を尊重しなければなりません。

3、許可証の掲示(則3条

薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。

なお、麻薬の免許証には掲示義務はありません。

4、標示(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第2条労災保険指定薬局療養担当契約事項

薬局は薬局の見やすい場所に保険薬局である旨を表示しなければなりません。薬剤師会から送られてくる黄色い縦長のポスターを入り口に標示すればOKです。

労災指定薬局の場合は、「労災保険指定薬局」と書かれた標札を掲示する。

5、基準調剤の施設基準(基準調剤加算1基準調剤加算2

基準調剤加算を算定する上で開設者がするべきことは、在宅訪問の届出を出すことくらいで、他の項目は間接的に管理薬剤師業務になります。

6、掲示( 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則:2条の4、保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について第2項第3項

保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、厚生労働大臣の定める以下の事項を掲示しなければならない。

掲示の具体例は、以下の通り

加えて、5項の基準調剤施設基準のために、処方薬の情報を入手するための手段も掲示する。

7、薬局機能情報の提供等

管理薬剤師業務の項を参照。薬局機能情報は、薬事法第8条の2により、必ず保健所に提出する義務があります。

8、薬局における医薬品の業務に係る医療の安全を確保するための措置
薬事法第9条薬事法施行規則第12条の2薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について

薬局開設者の遵守事項として、医薬品の安全確保のために以下に掲げる措置を講じなければなりません。

9、副作用などの報告(法第77条の4

薬局開設者は、医薬品の使用後に確認された副作用等の情報を、医薬品との関連が明確でないものを含め、厚生労働省へ報告することが義務付けられている。

その際には、医薬品安全性情報報告書を作成し、同医薬食品局安全対策課宛に送付する。

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