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薬局管理者の義務

麻薬向精神薬覚せい剤原料毒・劇薬毒・劇物の取り扱いは別項(医薬品の取り扱い)を参照してください。

兼業の禁止(法第7条

薬局管理者はその薬局以外の場所での薬事に関する実務に従事するものであってはいけません。非常勤の学校薬剤師を兼務する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

管理者の義務

1、管理者の義務(法第8条則11条則13条

薬局の管理者は勤務する薬剤師、その他の従業員(事務)を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に対して 必要な注意をしなければなりません。

また、医薬品の管理義務として、

なお、記載するのは管理者の義務であるが、帳簿を備えて、3年間保存するのは薬局開設者の義務である。

薬局の管理者は、薬局開設者に対して必要な意見を述べなければならない。

2、基準調剤の施設基準(基準調剤加算1基準調剤加算2

おそらく調剤薬局の大半が基準調剤加算1(+10点)を算定していると思います。その施設基準を満たすために管理薬剤師がやらなければならないことは以下の通り。

3、薬局に関する情報の提供等
薬事法第8条の2薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について薬事法施行規則第11条の2第11条の3第11条の4栃木県薬局機能情報提供制度実施要領

本来は開設者の義務だが、店舗ごとに提出しなければならないことから管理者の義務とする。

管理者は薬局機能情報報告書(内容は別表第一を参照)を、既存店舗の場合は毎年10月31日までに、その年の10月1日現在の状況について、新規店舗の場合は開設許可後30日以内に保健所に提出しなければなりません。(薬事法では1年に1回以上と示されており、栃木県薬局機能情報提供制度実施要領で1年に一回の日付が具体的に示されています。

また、これに変更があった場合は、変更報告の書類にて報告します。変更にいつでも迅速に対応できるよう、提出した報告書のコピーを必ずとって置くようにします。

4、掲示
調剤報酬点数表の通則夜間・休日等加算

調剤報酬点数表の通則より、「薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧などを掲示すると共に、患者の求めに応じて、その内容を説明すること」とある。

夜間・休日等加算の算定条件として、「薬局内外への開局時間の掲示および、薬局内への夜間・休日等加算の対象となる日、受付時間の掲示」がある。

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