麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒・劇薬、毒・劇物の取り扱いは別項(医薬品の取り扱い)を参照してください。
薬剤師は、調剤、医薬品の供給をするだけでなく、21世紀の高齢化社会へ向けた医療の担い手として、国民の健康な生活を確保する必要があります。
薬剤師国家試験に受かり、薬剤師名簿に登録することによって、初めて免許か取得できます。単に国家試験に受かっただけでは、薬剤師ではなく、専属的業務としての調剤を行うことはできません。
薬剤師は、結婚等により薬剤師名簿と免許証の記載事項(本籍都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更が生じたときは、30日以内に都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
薬剤師名簿削除の申請及び免許証の返納は、いずれも都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出ます。
薬剤師は、2年ごとの12月31日現在における、氏名、住所、性別、年月日、本籍、薬剤師名簿登録番号を、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはいけません・させてはいけません(事務の調剤の禁止、医師の例外あり)。
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合、正当な理由がなければこれを拒んではいけません(たらいまわしの禁止)。
正当な理由というのは、薬剤師が不在中のとき、自身が重病のとき、早急に調剤薬を交付する必要があるが、備蓄医薬品がなく、医薬品の調達に時間を要するとき、災害や事故などにより物理的に調剤不能のときなどです。
薬剤師は、薬局以外の場所で販売又は授与の目的で調剤してはいけません。
薬剤師は、処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤していけません。また、その処方箋を処方した医師の同意を得た場合を除き、これを変更してはいけません。
薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはいけません。
薬袋には、患者の氏名、用法・用量に加えて、調剤年月日、調剤した薬剤師の名前、調剤した薬局の名称及び所在地を記載する。
薬局の名称と所在地は、もともと薬袋に記載しておいてあると思うので、調剤のたびに患者氏名と用法用量が書かれたシールなどを貼って、”調剤した人の名前”と調剤年月日が同時に入ったハンコを押せばよい。
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋の該当する欄に、調剤済みの旨、調剤年月日、調剤した薬局の名称・所在地、疑義照会した場合はその内容を記名押印しなければなりません。いつも押しているハンコのことです。
また、調剤録にも、規定の項目を記載しなければなりませんが、処方箋の記載事項と兼用できるため、処方箋への記載事項に加えて、健康保険法(保険発第57号)で定められた以下の項目(重複部分は除いてあります)、
を調剤済み処方箋に別途記載して調剤録とします。
保険証や高齢者受給者証の確認をしたい場合に、確認したい相手が療養の給付(薬剤の交付)を受ける人か、また、保険証を見せれないやむをえない理由がないかを確認した上で、失礼のないように見せてもらいます。
患者さんには、保険薬局から提出を求められた場合には保険証や高齢者受給者証を見せなければならない義務がありますが、やむをえない理由がある場合はこれを拒むことができます。
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその介護にあったっているものに対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければなりません。 薬剤師法第25条の2の規定は「調剤薬」についての情報提供義務であり、「OTC薬」の場合の情報提供義務(薬事法第77条の3第4項の規定)とは異なります。
医療関係者は、医薬品の適正な使用を確保するため、医薬品販売業者や卸売業者から提供される情報の活用、その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに勤めなければなりません。
薬局などの医薬品販売業者は、医薬品を購入し、又は使用するものに対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければなりません。
薬剤服用歴管理料は、基準調剤加算を算定する時には、かならず算定し、またその規定に従った指導をきちんと行わなければなりません。
投薬の際は、薬情の薬剤師印の空白に投薬した薬剤師の印を押し、薬情を渡します。
薬の服用の簡単な説明と注意を伝えたら、規定の項目に抜けがないように薬歴に記載します。
くわしくは薬歴の書き方を参照してください。
基本的なコンセプトは特別指導加算と同じく、個別指導(その患者さんにあった指導)を心がける。
手帳か健康手帳に規定の事項を記載した場合に算定できるので、手帳を忘れた場合にシールだけ渡す場合は算定できない。
老人の健康手帳は、老人保健法で療養を受けるときには提出する旨が示されているので、75歳以上の老人にはコチラから求めても構わないと思われる。
初めて手帳を作るときは薬局の名前と連絡先を記載し、患者の名前や副作用歴、生年月日などは欄がある必要はあるが、コチラで記載しなくてもよい。
また、薬剤情報提供料を算定したときは、薬歴にその旨を記載しなければならない。
保険薬局の指定・取り消しは、薬局の所在地を管轄する社会保険事務局長が行う。
保険薬局の指定を受けるときは、様式1号の指定申請書、管理薬剤師以外の保険薬剤師の氏名などを記載した書類を提出する。
保険薬局指定の有効期限は基本的には6年ですが、 薬局開設者が薬剤師で、かつ開設者がその薬局の管理者として調剤に従事する場合は、保険薬剤師の登録を済ませていれば、保険薬局の指定が自動的になされる(それ以外の場合は更新の申請が必要となる)。
保険薬剤師は調剤及び療養の給付を行わなければなりません。
保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて保険薬局の指定を辞退することができます。
保険薬局は、医療機関と一体的な経営(資本が同一、近親者)を行うことは禁止されている。また、医療機関から特定の保険薬局に誘導する措置や金品などを使った取引は禁止されている。
保険薬剤師の登録の権限は、その者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長が行う。2以上の保険薬局に勤務する保険薬剤師の指定の権限も社会保険事務局長にある。
その他、法律、政令、省令、告示を参照
その他、法律、政令、省令、告示を参照
保険薬局は後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければなりません。
保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
保険薬剤師は、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。