期限一覧表

関連法律 項目名 有効期間など
麻薬及び向精神薬取締法 麻薬の譲渡証、譲受証 2年
麻薬及び向精神薬取締法 麻薬帳簿
覚せい剤取締法 覚せい剤(原料)の譲渡証、譲受証
薬事法 毒薬、劇薬の譲受書
麻薬及び向精神薬取締法 向精神薬の廃棄記録
麻薬及び向精神薬取締法 向精神薬の購入伝票
薬事法 処方箋医薬品の販売・授与記録(最終記載から)
薬事法施行規則 薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品販売時作成書面
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(第90条の2)
居宅療養管理指導の際の
サービス内容の記録、市長村への通知に係る記録、苦情内容の記録、事故に関する記録
薬事法施行規則 医薬品の管理帳簿(最終記載から) 3年
薬剤師法 調剤済み処方箋(麻薬含む)※1
薬剤師法 調剤録※1
調剤報酬点数表に関する事項 薬歴※1※2
薬事法施行規則 医薬品の譲渡、譲受帳簿(伝票)
医療機器の譲渡、譲受記録(高度管理医療機器のみ。特定保守管理医療機器は15年、管理医療機器・一般医療機器は努力義務)
薬事法施行規則 薬局管理者が薬局開設者に対して述べる意見を記載した書面の写し
毒物・劇物取締法 毒物の譲渡書、譲受書 5年
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令 麻薬小売業者間譲渡許可書
薬事法 医薬品製造業、輸入販売業の許可
指定医療機関医療担当規程
(第8条)
生保調剤券の保存
薬事法 薬局開設の許可 6年
健康保険法 保険薬局の指定
薬事法 高度管理医療機器の許可
薬事法施行規則 高度管理医療機器等の帳簿
薬事法 再生医療等製品の販売業の許可
障害者自立支援法 障害者自立支援の指定
生活保護法 生活保護法の指定
難病法 特定疾患医療機関の指定
児童福祉法 小児慢性特定疾病医療機関の指定
薬事法施行令 薬局製造販売医薬品の製造販売許可
各法律 母子保健、生活保護、労災 自動更新
薬事法施行令 薬剤師名簿の変更 30日以内
薬事法 薬局の管理者その他の変更 30日以内
健康保険法施行規則 被保険者の氏名変更 速やかに
健康保険法施行規則 被扶養者の届出 5日以内
法人税法施行規則
(第8条の3の10)
(第59条)
領収書・伝票・棚卸表・出納帳等の保存期間 確定申告書の提出期限から7年
商法(第19条)
会社法(第432条)
商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存 10年

※1 自立支援医療生活保護結核小児慢性特定疾病難病医療に係るものは5年(下記規定参照)。
令和2年4月1日の改正民法の施行により、調剤報酬請求権の消滅までの期間が3年から5年に延長され、それに伴い、根拠となる調剤録、調剤済み処方箋、薬歴(令和2年4月1日以降分)も5年保存が望ましいとされる。

※2 薬剤服用歴管理指導料を算定している場合のみ。

調剤録と診療報酬関係書類の5年保存について

診療報酬関係書類を調剤報酬関係書類に置き換えるとする公文はないが、調剤報酬も診療報酬に含める形で処理しているのが現状。

生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程

第八条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。

第十二条 指定医療機関である薬局にあつては、第五条の規定は適用せず、第八条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程

第五条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

第六条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。

第九条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第五条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

指定自立支援医療機関(育成医療・更正医療)療養担当規程

第七条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

第八条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第十一条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第三条第2項及び第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

感染症指定医療機関医療担当規程

第十条 感染症指定医療機関は、措置患者等又は患者票患者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

第十一条 感染症指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

第十三条 結核指定医療機関である薬局にあっては、第二条の三及び第五条の二の規定は適用せず、第十条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程

第七条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病児童等に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

第八条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第十一条 指定小児慢性特定疾病医療機関である薬局にあっては、第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関療養担当規程

第五条 指定医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

第六条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。

第九条 指定医療機関である薬局にあっては、第五条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

調剤済み処方箋、調剤録、薬歴の保存について

調剤済みの処方箋や調剤録の外部保存について

調剤済みの処方箋や調剤録を薬局以外の場所に保存することができるかどうかは、「診療録等の保存を行う場所について」に記載されている通り、H25.3.25付けて認められています。

1、外部保存を認める記録等

  • 1-7 略
  • 8 調剤済みの処方箋(薬剤師法上)
  • 9 調剤録(薬剤師法上)
  • 10-13 略
  • 14 調剤済みの処方箋及び調剤録(療養担当規則上)
  • 15-17 略
  • 18 調剤済みの処方箋及び調剤録(高齢者の医療の確保に関する法律上)

2、電子媒体により外部保存を行う場合

  • 真正性(記録時間・記録者の明確化、上書き書き換えの禁止等)、見読性(必要に応じて、容易な見読や印刷ができること等)及び保存性(法令に定める期間の保存、バックアップ等)が確保されていなければならないこと。
  • 電気通信回線を通じて外部保存を行う場合には、保存に係る情報処理機器が安全な場所に置かれるものであること。
  • 個人情報の保護が担保されること(個人情報保護法等の遵守)。
  • 薬局の責任において行い、自己などが発生した場合の責任の所在を明確にしておくこと。

2、紙媒体のままで外部保存を行う場合

  • 必要に応じて直ちにそれらが利用できる体制を確保すること。
  • 個人情報の保護が担保されること(個人情報保護法等の遵守)。
  • 薬局の責任において行い、自己などが発生した場合の責任の所在を明確にしておくこと。

(H26保険薬局Q&A Q34 じほうより)

薬歴についての記載がないので、薬歴は外部保存できないのかな?

薬歴の最終記入の日から起算して3年間について

継続してきている患者において、3年より前の薬歴部分を破棄して良いのか?それとも、最終記入の日からは3年経っていないので初回からの分全て保存して置かなければならないのかという問題。

紙媒体による薬歴の場合は、保存に要するスペースの確保が困難となるケースも出てくることから、最終記入日から一定期間(3年間)を経過した記録部分については廃棄しても構わないこととされています。ただし、廃棄にあたっては、それ以降の服薬指導に支障をきたさないことを前提として、必要な記録部分は転記したり、要約を作成するなど工夫すること。(H22保険薬局Q&A Q92 じほうより引用元不明につき自己責任で。個人的には取っておいたほうが良いと思います。→下記コメントNo913様のご指摘にて引用元が保険調剤Q&A 平成18年4月版のの「Q.94」と判明いたしました。)

帳簿について

商業帳簿とは、会社帳簿のことで月次決算書、年次決算書(貸借対照表、損益計算書等)が該当し税法の規程にかかわらず商法の規程の10年に従う。

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。

領収書、伝票、請求書、決算関係書類(棚卸表、各店舗の貸借対照表、損益計算書、現金出納帳、売掛・買掛帳他)の中でも商法で言う重要な書類に該当するもの(レセプト関連データ等)は10年保存しますが、その他のもの(会社帳簿に転記するようなもの)は税法の規程に従い7年間の保存。

向精神薬伝票2年、他医薬品の伝票3年保存であるが、(商法>税法>薬事法>向精神薬取締法)のような感じの優先順位なので、伝票類は7年保存する。

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記事No1964 題名:Re:もも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-30 12:41:38

通常、税務調査等で後になって閲覧する可能性がある書類には保存義務がありますが、返戻通知書類はすでに結果がわかっていますし、相手方にも同じ内容の情報がデータとして残っているので保存義務はないかと思います。


記事No1958 題名:返戻書類について 投稿者:もも 投稿日:2022-03-29 08:11:19

社保、国保から送られてくる返戻内訳書、増減点連絡書、増減点返戻通知書の保管期間はどのくらいなのか教えて下さい。


記事No1082 題名:Re:佐々木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-09-21 14:13:23

上記文面にも転記した通り、調剤録以外については明確な文書の指定まではされていないので、自治体により異なってもよいのかと思います。
自分も最初は薬歴や調剤券といった調剤録以外については3年でもいいのかと思っておりましたが、薬歴についてはレセコン会社が5年保存に設定しているところがあったので、念のため法文を広域解釈して、5年保存することにしました。


記事No1079 題名:指定医療機関医療担当規程 (第8条  投稿者:佐々木 投稿日:2019-09-15 20:27:24

の、生保調剤券の保管期間について質問がございます。商法ですと基本的には5年とありますが、自治体により5年より前の破棄を認めている自治体もあると聞きました。私の認識違いでしたら申し訳ございません。


記事No915 題名:Re:KG様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-21 17:56:22

ご報告ありがとうございます。
早速修正の修正を入れさせていただきました。
今後とも宜しくお願いいたします。


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