基準調剤加算1
基準調剤加算は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した薬局が、所定点数を調剤基本料に加算するものである。
基準調剤加算1の施設基準は以下にあげる事項であり、これらを全て満たしたとき、調剤基本料に10点が加算される。
- 保険調剤に関わる医薬品として500品目以上の薬品を備蓄している。
- 保険調剤に関わる医薬品以外の医薬品(一般医薬品)も含めて、患者ごとに薬剤服用歴管理記録を作成し、調剤の都度必要事項を記入すると共に、当該記録に基づき、服用及び保管取扱いの注意に関して必要な指導を行っている。
- 緊急時などの開局時間外の時間における調剤に対応できる体制が整備されている。常時調剤ができるような体制の確保。
(緊急時などの調剤に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は地域薬剤師会などの輪番制に参加するなど近隣の保険薬局により常時調剤が出来る体制を整備しておくこと、又は調剤を自ら行わない時間帯において、患者の同意を得て当該患者の調剤に必要な情報を他の保険薬局に提供することなどにより、他の保険薬局の保険薬剤師が緊急連絡などに対して常時調剤することが出来る連携体制を整備していることを言うものである)。
- 時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号などを記載した文書(薬袋に記載されている場合を含む)を原則として初回処方箋受付時に、患者に交付すると共に、同様の事項を薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。
- 在宅訪問薬剤管理指導の届出を行い、在宅患者に対する薬学的管理及び指導が可能な体制を整備している
- 調剤従事者などの資質の向上を図るための研修を実施している。
- 次に掲げる情報(その薬局において処方された医薬品に関わるものに限る)を随時提供できる体制にある。
上記に掲げる情報を入手するための手段を薬局の外側の見やすい場所に掲示する。