基準調剤加算2
基準調剤加算は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した薬局が、所定点数を調剤基本料に加算するものである。
基準調剤加算2の施設基準は以下にあげる事項であり、これらを全て満たしたとき、調剤基本料に30点が加算される。
- 保険調剤に関わる医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄している。
- 処方箋の受付回数が600回/月を越える保険薬局については、当該薬局の調剤に関わる処方箋のうち、特定の医療機関に関わるものの割合が70%以下である。
- 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる。
- 基準調剤加算1の条件を全て満たしていること