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後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算は、直近3ヶ月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上で、後発医薬品調剤に積極的に対応している薬局である旨を、わかりやすい場所に掲示している場合に、調剤基本料に4点を加算することが出来る。

ただし、事前に社会保険事務局に届け出る必要がある。

後発医薬品調剤体制加算のQ&A

後発医薬品調剤体制加算に関わる施設基準の届出後、毎月、直近3ヶ月間の後発医薬品の調剤率が30%以上であることを確認しなければならないが、当該基準を満たしている限り改めて届出を行う必要はない(別途、毎年7月1日現在の状況については報告が必要)。

当該基準を下回った場合(30%未満)には、速やかに変更の届出を行う必要がある。

後発医薬品の調剤率の算出に当たっては、調剤基本料における処方せん受付回数や集中率の考え方と同じく、医療保険に関わる処方せん(社会保険及び国民健康保険。また、これらとの公費併用を含む)のみが対象である。(公害医療や労災保険に関わる処方せんについては対象外となる。)

後発医薬品の調剤率は、後発医薬品調剤加算の算定回数の割合ではなく、処方せん受付回数のうち、調剤した医薬品の中に一品目でも後発医薬品が含まれていた処方せん受付回数の割合から算出する。

後発医薬品の調剤率の計算にあたり、小数点の部分については、小数点部分は切り捨てた上で(四捨五入は×)、30%以上か否かを判断する。

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