後発医薬品調剤体制加算
1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準・・・6点を算定
- (1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)について、当該薬剤の
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数
量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が20%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単
位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成
22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医
薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
- (2) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場
所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の
見やすい場所に掲示していること。
2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準・・・13点を算定
- (1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占め
る後発医薬品の規格単位数量の割合が25%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単
位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成
22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医
薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
- (2) 1の(2)の基準を満たすこと。
3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準・・・17点を算定
- (1) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占め
る後発医薬品の規格単位数量の割合が30%以上であること。
なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単
位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成
22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医
薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
- (2) 1の(2)の基準を満たすこと。
4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
- (1) 経腸成分栄養剤
エレンタール、エレンタールP、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン、
ハーモニック-M、ハーモニック-F及びラコール
-
(2) 特殊ミルク製剤
雪印新フェニルアラニン除去ミルク及び雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミル
ク
5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の届出書及び様式85を用いること。(別添2の後の既届出などのチェック表は提出不要とのこと、(別添2+様式85の2枚)×2部提出)