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後発医薬品分割調剤

後発医薬品分割調剤は、後発医薬品に対する患者の不安を和らげるため、薬局において「変更不可」欄に署名などがない処方せんに基づき、初めて先発医薬品から後発医薬品に変更して調剤する際に、患者の同意を得て、短期間、後発医薬品を試せるように調剤期間を分割して調剤した時、5点を追加できる。

ただし、分割調剤を行った場合には、薬局から処方せんを発行した保険医療機関に、その旨を連絡するものとし、2回目の調剤を行う際に体調変化や副作用の有無を確認する。

確認後、患者の意向を踏まえ、変更前の先発医薬品の調剤を行ってもかまわない。その際、要件を満たせば、「薬剤服用歴管理指導料」及び「薬剤情報提供料」(後期高齢者薬剤服用歴管理指導料)」を算定できる。

後発医薬品の分割調剤は、内用薬だけでなく、外用薬も医薬品の長期保存の困難性などの理由から分割調剤する場合と同様に対象となる。

分割調剤にあたり、医薬品の長期保存の困難性などの理由によるケースと後発医薬品の使用を目的とするケースが混在する場合には、いずれか一方の点数しか算定できないが、どちらの分割調剤として算定しても差し支えない。

ただし、長期保存の困難性などの理由で分割調剤を行った場合は2回目の調剤時において薬剤服用歴管理指導料などを算定することは出来ない。

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