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調剤基本料

調剤基本料は、処方箋の枚数には関係なく、処方箋受付一回につき算定する。

同一患者から同一日に複数の処方箋を受けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。

ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

2以上の異なる保険医療機関が交付した処方箋を同時に受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。

処方箋の受付回数が月に4000回を超える薬局に該当するかいなかの取扱いは、次の基準による。

ただし、受付回数の計算に当たり、時間外加算、休日加算若しくは深夜加算若しくは夜間・休日等加算を算定する調剤料に係る処方箋、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時共同指導料の基となる調剤に係る処方箋又は介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、居宅療養管理指導費若しくは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、介護予防居宅療養管理指導費の基となる調剤に係る処方箋を受け付けた場合には、当該処方箋の受付は受付回数に含めないとする。

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を越える薬局に該当するか否かの取扱いは、次の基準による。

処方箋の受付回数及び集中率がどこに該当するかどうかは、基準に従って薬局が自ら判断する。

分割調剤

長期投薬(14日分を超える)に関わる処方箋受付において、分割調剤を行った場合、2回目以降は分割調剤としての調剤基本料(5点)を算定する。(1回目は上記24or40点)

ただし、異なる薬局で分割調剤を行う場合は、通常の調剤基本料(42点または19点)を算定できる。

なお、当該調剤においては薬学管理料は算定しない。

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