調剤基本料は、処方箋の枚数には関係なく、処方箋受付一回につき算定する。
処方箋の受付回数及び集中率がどこに該当するかどうかは、基準に従って薬局が自ら判断する。 (新規に開局してから3ヶ月を超えない薬局は42点を算定する)
同一患者から1日に複数の処方箋を受けた場合、
長期投薬(14日分を超える)に関わる処方箋受付において、処方薬の保存が困難であること等の理由により分割調剤を行った場合、または、後発医薬品を始めて服用する場合、2回目以降は分割調剤としての調剤基本料(5点)を算定する。
後発医薬品分割は別項参照。
ただし、異なる薬局で分割調剤を行う場合は、通常の調剤基本料(42点または19点)を算定できる。
なお、当該調剤においては薬学管理料は算定しない。
当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方せんに分割理由などの必要な事項を記入し、調剤録を作成した後処方せんを患者に返却すること。