調剤料(内服用固型剤・内服用液剤)
内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料は、投与日数により区分されている。
- 1回の処方ににおいて、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。
- 「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、調剤料の算定にあっては「食前」とみなし、1剤として扱う。
- 次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
- 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
- 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
- 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠などのように服用方法が異なる場合
内服薬の調剤料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用液剤は剤数に含めないが、湯煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該湯煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。
同一薬局で同一処方箋を分割調剤した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する。
時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、嚥下困難者用製剤加算及び一包化加算に係る加算分は含めないものであること。
ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用のほかの液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。なお、「処方箋に記載された医薬品の後発医薬品への変更について」に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤する場合は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第二の4を参照すること
嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害などがあって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工したあと調剤を行うことを評価するものを言う。
剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴などについての薬学的な知識に基づいて行わなければならないこと。
嚥下困難者用加算は、処方箋受付1回に付き1回算定できるものであること。
剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること
嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、1包化加算及び自家製剤加算は算定できないものであること。
薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後の剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録などに記載すること。
内服用滴剤を調剤した場合の調剤料は、投薬日数に係らず、1調剤につきの所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものでない。
- 14日分以下の場合
- 7日目以下の部分(1剤1日分)・・・5点
- 8日目以上の部分(1剤1日分)・・・4点
- 15日以上21日分以下の場合・・・
68点→71点
- 22日分以上30日以下の場合・・・
77点→81点
- 31日分以上の場合・・・89点
注意点としては、
- 一包化薬も剤数に含める。
- ドライシロップは溶解して投与するとき内服用液剤として算定する。
■”1剤”の考え方
「1剤」という言葉が、「1つの薬剤」を示すわけではないということに注意する。
服用時点(朝・夕食後など)が同一である薬剤については、投与日数に関わらず1剤として算定する。
ただし、
- 内服用固型剤と内服用液剤の場合(ドライシロップは溶解して内服用液剤にした場合含む)
- 内服錠とチュアブル錠、舌下錠などのように服用方法が異なる場合(ODは不可)
調剤料(内服用滴剤)
内服用適剤は1調剤につき10点を算定する。
内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶により分割使用するものを言う。