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調剤料(内服用固型剤・内服用液剤)

内服薬の調剤料は、投与日数により区分されている。

1回の処方箋受付に対して、内服薬(頓服薬は含めない)が4剤以上ある場合は、3剤まで算定できる。

注意点としては、

■”1剤”の考え方

「1剤」という言葉が、「1つの薬剤」を示すわけではないということに注意する。 服用時点(朝・夕食後など)が同一である薬剤については、投与日数に関わらず1剤として算定する。 ただし、

調剤料(内服用滴剤)

内服用適剤は1調剤につき10点を算定する。

内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶により分割使用するものを言う。

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