一包化薬の調剤料は、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに89点を算定する。1回の処方箋受付につき、1回の算定となる。
一包化薬とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固型剤又は1剤で3種類以上の内服用固型剤が処方されているとき、その種類に関わらず服用時点ごとに一包として患者に投与するものを言う。
つまり、処方された内服薬が3種類以上の場合には、服用時点が全て同一(朝・朝・朝のように)であっても、一包化薬の調剤料を算定できる。
同一用法の3種類以上の内服用固形剤(1剤)を1包化し、さらに、それとは服用時点が重複しない内服用固形剤が2剤以上ある場合には、一包化薬のほかに内服薬として2剤分まで算定して差し支えない。
1処方せん中に一包化薬の算定要件(用法の異なる2剤以上の内服薬、または、1剤で3種類以上の内服薬)を満たすパターンが2以上ある場合は、調剤料は、どのパターンについて一包化薬を算定しても差し支えない(ただし、1パターンのみに適用)。
しかし、1処方せん中に、①用法の異なる2剤以上の内服薬と②1剤で3種類以上の内服薬のパターンが混在している場合は、②は①と同一の剤数相当であるものとみなして考える。
以下例のように算定する。
例1)
①処方1および処方2(内服薬2剤)と②処方3(内服薬1剤)はいずれも一包化薬の要件を満たすことから、①または②のどちらか一方について一包化薬(14日分、178点)を算定する。
また、①を一包化薬として算定した場合は、処方3を内服薬として算定することができ(14日分、63点)、②を一包化薬として算定した場合は、②は①と同一の剤数相当とみなして考えることから、処方1もしくは処方2のいずれか一方を内服薬として算定することが出来る(14日分、63点)。
例2)
①処方1(内服1剤)と②処方2(内服薬1剤)は、いずれも一包化薬の要件を満たすことから、①または②のどちらか一方について一包化薬(14日分、178点)を算定する。
また、①と②はいずれも内服薬の1剤相当であることから、①を一包化薬として算定した場合は、処方2および処方3を内服薬として算定することができ(14日分、63点×2剤分)、②を一包化薬として算定した場合は、処方1および処方3を内服薬として算定することが出来る(14日分、63点×2剤分)
同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けたケースにおいて、1枚の処方せんだけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんをあわせれば要件を満たすような場合には、一包化薬を算定できる(いずれの処方せんにも処方医による一包化の指示があるものとする。
ただし、異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受けたケースでは、一包化薬を算定できない。