薬剤調製料(外用薬)

外用薬(概要)(調剤報酬点数表

外用薬の薬剤調製料は、投与日数に関わらず、1調剤についき10点を算定する。4調剤以上の部分については算定しない。

外用薬(補足)(調剤報酬点数表に関する事項

ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。

イ 外用薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。

ウ トローチについては、外用薬として算定する。外用薬の調剤料は、投与日数に関わらず、1調剤についき10点を算定する。

エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

なお、トローチ、フルタイドやアドエアなどの吸入剤、ベネトリン、インタールなどの吸入液も外用剤として算定する。

補足(その他)

外用薬に係る用法(使用部位)については、調剤報酬明細書の「処方」欄への記載を省略できる。

以前は使用部位まで明らかにするよう求められていたが、現在は外用薬に係る用法についてはレセプトへの記載を省略することができることに成っている(H28保険調剤Q&A Q71他)

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。

(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠

○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

※後発医薬変更に関する剤形の範囲の取り扱い=内服のみ類似する別剤形であれば変更可能(参考)
類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。(例:アムロジピン錠(5)→アムロジピンOD錠(5)への変更は可。ゼリーやシャンプーはその剤形のみでの変更)

  • ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
  • イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
  • ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

なお、外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする。

※自家製剤加算における「同一剤形」=変更後の剤形と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されていて加算を算定できるか否かの判断(参考)
内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。(例:錠剤をつぶして散剤したら、顆粒剤が薬価収載されていても別剤形として算定可。錠剤をつぶしてカプセル剤にした場合は、錠剤は別剤形とみなし算定可?。)

  • ○内用薬
    • ① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
    • ② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。

例)
Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)
Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)

(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

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記事No2653 題名:Re:あき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 20:58:48

返信遅れました。
仰る通りで、昔は用法や部位が異なれば取れていましたが、今は無理なので、同じ成分で、同じ点眼ですので、1剤になるかと思います。


記事No2646 題名:LX点眼液とそれ以外の点眼液の調剤料 投稿者:あき 投稿日:2024-03-03 18:39:35

外用薬の薬剤調製料について質問させてください。
「同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。」となっており、原則1剤になると思うのですが、例えば、ジクアスLX点眼液とジクアス点眼液の場合、内服薬の徐放と普通錠のように、用法(服用時点)が異なれば(例 1日3回と1日4回)別剤形となり、それぞれ外用薬調製料は算定できるでしょうか。
 私の個人的な見解としては、外用薬調製料は以前は用法が異なれば算定できる認識でしたが、今は算定できないのではないかと考えております。よろしくお願いします。


記事No2631 題名:Re:あさ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-02-04 21:42:27

その認識でOKです。


記事No2630 題名:ベピオゲルとローション 投稿者:あさ 投稿日:2024-02-04 10:31:34

ベピオゲルとベピオローションは同一有効成分ですが、別剤形なので同一部位(顔等)への処方であっても、それぞれ外用薬調製料は算定できるという認識でよいでしょうか。よろしくお願いします。


記事No2541 題名:Re:いつもありがとう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-07-08 12:30:06

はじめまして。

濃度が同じで部位が別の場合は1調剤とみなしそれぞれで算定は出来ないと思います。
濃度が違そうでもモーラステープの20と40、ボルサポの25と50などは1調剤です。
部位が別なら算定可能とされていたのは一昔前までとなります。


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