加算料(時間外)

概要(調剤報酬点数表

保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。)及び休日を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。

ウ「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

  • (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
  • (ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
  • (ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
  • (ニ) 概要のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
  • (ホ) 概要のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

オ 休日加算

カ 深夜加算

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること

補足(その他)

  • 常態/臨時開局している場合、深夜加算、休日加算は地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できない
  • 常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できる
  • 時間外加算は閉局した後でなければ、原則算定できない。開局時間延長の場合の19時以降は夜間・休日等加算を算定する
  • 常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる
  • 以下の円グラフは、休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日する保険薬局における当該休業日を除く日の例

つまり、深夜加算、休日加算は急病単発調剤でなければ、当番として公表していない限り算定できず、時間外加算は公表していなくても閉局後で対応する時間帯に調剤を行うのであれば算定可能ということ。

休日加算(日曜祭日、1月2日,3日、12月29日,30日,31日)と深夜加算(22時~6時)以外の時間ということなので、【18時~22時と6時~8時、休日を除き、調剤体制にない】場合、もしくは休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日する保険薬局における当該休業日(終日)ということになりそうです。

Q&A(H26年調剤報酬改定)

(問9)24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。

(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。

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記事No2402 題名:ありがとうございました 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-18 13:33:22

午前営業の日の午後に繰り返し電話の呼び出しをする方がいまして、抑止力もかねて時間外加算を検討しました。時間外加算の全額が高すぎたので部分請求を考えています。
ご回答いただきありがとうございました!


記事No2401 題名:Re:ぽん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-17 16:03:49

FAX処方箋で受け付けたのが営業時間内であったとしても、処方箋の受付日等は処方箋原本を受け付けた日になる(0410FAXを除く)ので、原本を営業時間外に受け付けたのであれば、調剤を実際にその日に行っていなかったとしても、調剤したことにして算定してしまって構わないと思います。
部分請求につきましては、金額が減る方向の部分請求であれば大丈夫なのかなと個人的には思います。


記事No2399 題名:時間外加算について 投稿者:ぽん 投稿日:2023-02-17 14:13:52

いつも参考にさせていただいております。
当薬局の木曜日が12時閉店となっております。

前日(水曜日)の営業時間内に届いたFAXの内容を、木曜日の15時に緊急携帯に連絡より再度出勤し、お渡しした場合に加算はとれるのでしょうか。

また、時間外加算を計算する際に基本料のみを基礎額とするなど、部分的に請求することはできるのでしょうか。

さかのぼって土曜日の場合の質問を拝見したのですが、平日の場合について疑問がありましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。


記事No2193 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-28 11:40:57

はじめまして。
大分前の記事なのできちんと覚えてはおりませんが、おそらくH26年QAを根拠としてメモしているのだと思います。
解釈については自信があまりないので、間違えあればご指摘して頂けたら幸いです。


記事No2192 題名:時間外加算の「補足」について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2022-06-27 23:11:12

いつも参考にさせていただいております。時間外加算の「補足」に記されている「常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる」の根拠はどこにありますか?H26調剤報酬改定のQ&A問9の回答から類推されるということでよろしいでしょうか。


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