管理薬剤師.com

管理薬剤師.com TOP >> 加算料(夜間・休日等加算)

加算料(夜間・休日等加算)

平日及び土曜日の以下の時間帯ならびに休日であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として処方せん受付一回に月40点を算定できる。

ただし、開局時間をわかりやすい場所(内・外)に掲示するとともに、同加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内に掲示しておく必要」がある。

加算料(夜間・休日等加算)のQ&A

平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、いったん午後7時に閉局した後、午後9時に患者から調剤の求めがあったために、調剤を実施したうえで時間外加算を算定したが、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。

この場合、二人目の患者については、一人目の患者と同様に時間外加算を算定する。

平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、来局患者が多かったためやむを得ず平日の午後8時まで開局時間を延長した場合は、午後7時から8時までの間に処方せんを持参した患者について、夜間・休日等加算を算定しても差し支えない。

土曜日の開局時間が午後3時までの保険薬局において、土曜日の午後三時過ぎにいったん閉局した後、午後5時に患者から処方せん調剤の求めがあった場合は、夜間・休日等加算を算定しても差し支えない(時間外加算は午前8時前と午後6時以降しか算定できない)。

同一薬局において分割調剤を行った場合であっても、2回目以降の調剤時に夜間・休日等加算を算定することは出来ない(2回目以降の調剤は、処方せん受付回数には含まれない取り扱いとなる)。

Copyright(C) nkdesk all right reserved.