薬剤服用歴管理指導料は、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、下記の「提供しなければならない情報」の項目が一覧できる文書 にて情報提供をし、薬剤の服用に関して基本的な説明及び指導を患者に行い、かつ下記の「薬剤服用歴の記録に記載する事項」の項目を薬歴に記載した場合に30点を算定する。
つまり、薬情を渡して、薬歴の項目について患者さんに確認して、眠気などの簡単な注意を促せば算定できることになります(薬情がいらないという人には文書を用いて同様の内容を説明)。
薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から起算して3年間保存する。
薬歴は必ずしも作成する必要はありません。薬剤服用歴管理指導料を取らないのであれば30点を加算せずに安く上げることも可能です。ただし、情報提供義務は第二十五条の二で課されているので簡単な説明はしなければなりません。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
<同日再来>
同日に複数の医療機関の処方箋を受けたとき、それが異なる医療機関であった場合は、薬剤服用歴管理指導を両方算定できますが、同一医療機関の異なる診療科であった場合は、両方をまとめて1回しか算定できません。