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薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)

薬剤服用歴管理指導料は、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、下記の「提供しなければならない情報」の項目が一覧できる文書 にて情報提供をし、患者又はその家族と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化などの情報を収集し、その要点(下記の「薬剤服用歴の記録に記載する事項」)を薬剤服用歴の記録に記載するとともに、これに基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行った場合に30点を算定する。

■提供しなければならない情報(薬情にて=薬事法施行規則第15条関連)

■薬剤服用歴の記録に記載する事項


4~13までの事項については、処方箋の受付後、薬を取り揃える前に、患者などに確認するよう努めること(無理だと思われ。。。)。

薬剤服用歴の記録は、同一患者についてのすべての記録がひつように応じ直ちに参照できるよう保存・管理する。

薬剤に関する情報提供は、文書又はこれに準ずるもの(視覚障害者に対する点字、カセットテープ又はボイスレコーダへの録音その他のものをいう。)により行うこととし、当該文書は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。

効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者などが理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。

情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤などであって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認するなど慎重に対応すること。

薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から起算して3年間保存する。

薬歴は必ずしも作成する必要はありません。薬剤服用歴管理指導料を取らないのであれば30点を加算せずに安く上げることも可能です。ただし、情報提供義務は第二十五条の二で課されているので簡単な説明はしなければなりません。

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない(薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる)。

<同日再来>
同日に複数の医療機関の処方箋を受けたとき、それが異なる医療機関であった場合は、薬剤服用歴管理指導を両方算定できますが、同一医療機関の異なる診療科であった場合は、両方をまとめて1回しか算定できません。

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