薬学管理料(調剤情報提供料)

調剤情報提供料は、処方された薬剤について、薬学的な観点から疑義が生じた場合(吸湿性の問題で分割調剤の必要を認める場合)、医師への照会と患者の同意を経て、 文書によりこの情報を提供した場合に、受付一回に付き15点を算定する。

文書を提供するという点がネックだが、粉砕一包化の分割であればないこともなさそう。

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記事No106 題名:Re:服薬情報提供料と調剤情報提供料 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-05-29 16:19:34

服薬情報提供料と調剤情報提供料の2つの加算は、平成24年度の調剤報酬改定で統合されています。

このページは参考として残してあるだけですのでご了承いただきたく思います。

服薬情報等提供料(新設)

調剤情報提供料、服薬情報提供料を廃止し、統合した。

算定要件:処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者 に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。


記事No105 題名:服薬情報提供料と調剤情報提供料について 投稿者:上野 ひとみ 投稿日:2015-05-29 11:04:15

違いがよくわかりませんが、同じ15点のくくりで考えてレセをすればよいでしょうか?


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