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薬学管理料(薬剤情報提供料)

薬剤情報提供料は、


を手帳に記載した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合はその変更後月4回)算定できる。

「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の3つの項を記載できる欄がある薬剤の記録専用の手帳を言う。


健康手帳に上記の項目が記録される場合は、当該健康手帳を用いることもできる。

手帳に始めて記載する保険薬局の場合、保険薬局の名称、連絡先等を記載する。

薬剤情報提供料を算定する場合は、その旨を薬剤服用歴などに記録する。

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

つまり、手帳に相互作用や注意を含めた事項を記載し、初めて手帳を作るときは薬局の名前と連絡先を記載し、患者の名前や副作用歴、生年月日などは欄があるだけでコチラで記載しなくても よいということ。

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