薬学管理料(長期投薬情報提供料2)

概要(調剤報酬点数表

  • 長期投薬情報提供料2(服薬指導1回につき)・・・28点

注1 長期投薬情報提供料1は、患者又はその家族等の求めに応じ、長期投薬に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、長期投薬に係る処方箋受付時に、処方箋を受け付けた保険薬局が、当該薬剤の服薬期間中にその使用に係る重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対し当該情報を提供することにつきあらかじめ患者の同意を得た上で、実際に当該情報を提供した場合であって、当該患者の次回の処方箋の受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。

注2 長期投薬情報提供料2は、患者又はその家族等の求めに応じ、注1に規定する服薬期間中に患者又はその家族等に対し、服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合であって、当該患者の次回の処方箋(当初に受け付けた処方箋と同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)の受付時に再度服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。

注3 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 長期投薬情報提供料2は、次に掲げる事項をすべて満たした場合に算定する。

  • (イ) 当該長期投薬に係る処方箋における薬剤の服用期間中に、患者又はその家族等が保険薬局を訪れた際又は電話等により、当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合に、本情報提供料の算定について患者の同意を得た上で、薬剤師が患者の服薬状況等を確認すること。
  • (ロ) (イ)の際に患者又はその家族等に対して薬剤の適正な使用のための指導を行うこと。
  • (ハ) 当該患者の次回の処方箋の受付時(当初受付の処方箋と同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)に当該保険薬局の薬剤師が再度服薬状況等の確認を行うこと。

イ 服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいう。

ウ 「当初受付の処方箋と同一の疾病又は負傷に係るもの」とは、当初受け付けた処方箋の処方と同様の処方又は処方された薬剤から一連の治療に基づくことが類推され、患者等から確認が得られたものをいう。

エ 長期投薬情報提供料2は、長期投薬に係る処方箋の初回受付時には算定できない。また、次回の処方箋受付日に薬剤服用歴管理指導料を算定した場合にあっては、同日に行った当該情報提供料に係る服薬状況等の確認及び必要な指導については、当該情報提供料は算定できない。ただし、同日前に行った確認及び指導については、算定できる。

オ 患者の服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導事項については、薬剤服用歴等の記録に記載する。

カ 長期投薬情報提供料2は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

その他

つまり、患者さんから質問の連絡が入ったとき、予め「加算を算定してもよいなら教えます」といって同意を言葉で?得て、から回答し、薬歴に記載した場合に算定できるということ。

Q&A(H24年調剤報酬改定)

(問1) これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要はあるか。

(答) 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ