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麻薬及び向精神薬取締法施行規則

第一条(免許の申請)

麻薬及び向精神薬取締法 (以下「法」という。)第三条第一項 の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない

第一条の二(法第三条第三項第五号 の厚生労働省令で定める者)

法第三条第三項第五号 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の三(治療等の考慮)

厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二条(免許証)

法第四条第二項 の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。

第三条(業務廃止等の届出)

麻薬取扱者は、法第七条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2  前項の規定は、法第七条第三項 の規定により届け出る場合に準用する。

第四条(免許証の返納)

麻薬取扱者は、法第八条 又は法第十条第二項 の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

第五条(免許証の記載事項の変更)

麻薬取扱者は、法第九条第一項 の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

第六条(免許証の再交付申請)

麻薬取扱者は、法第十条第一項 の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第九条(譲渡しの許可申請)

法第二十四条第十一項 の規定により麻薬の譲渡の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を地方厚生局長(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長)に提出しなければならない。

第九条の二(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)

二以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十一項 の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる

2  前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)を地方厚生局長に共同して提出しなければならない

3  地方厚生局長は、前項の申請に係る法第二十四条第十一項 の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。

4  麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の十二月三十一日又は第二項第四号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。

5  麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。

6  麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて地方厚生局長に共同して届け出なければならない。

7  地方厚生局長は、前項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。

第九条の三(麻薬を記載した処方せんの記載事項)

法第二十七条第六項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。

第十条(廃棄の届出)

法第二十九条 の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十条の二(廃棄の方法)

麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない

第十二条(譲受証及び譲渡証)

法第三十二条第一項 に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。

2  前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。

第十二条の五(事故の届出)

麻薬取扱者は、法第三十五条第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十二条の六(廃棄の届出)

法第三十五条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

2  麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項 の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない

第十三条(数量の差異の届出)

麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号 の規定により届け出なければならない。

第十四条(免許の申請)

法第五十条第一項 の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による医薬品の輸入販売業の許可を受けている場合又は向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、同法 の規定による医薬品の製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該薬事法 の規定による許可に係る薬事法施行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条 (第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。

第十四条の二(法第五十条第二項第二号 ホの厚生労働省令で定める者)

法第五十条第二項第二号 ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十五条(向精神薬営業所の構造設備基準)

法第五十条第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

第十六条(免許証)

法第五十条の四 において準用する法第四条第二項 の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。

第十七条(業務廃止等の届出)

向精神薬営業者は、法第五十条の四 において準用する法第七条第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2  前項の規定は、法第五十条の四 において準用する法第七条第三項 の規定により届け出る場合に準用する。

第十八条(免許証の返納)

向精神薬営業者は、法第五十条の四 において準用する法第八条 又は第十条第二項 の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十三号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

第三十六条(譲渡し等)

法第五十条の十六第一項第三号 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

2  法第五十条の十六第二項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

3   法第五十条の十六第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。

4  法第五十条の十六第四項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第八十一条第一項 の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。

第四十条(保管等)

向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。

2  前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない

3  向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない

4  向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第五十条の十六第二項 、第三項又は第四項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。

第四十一条(事故の届出)

法第五十条の二十二第一項 の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない

  末、散剤、顆粒剤・・・・・百グラム又は百包
  錠剤、カプセル剤、坐剤・・百二十個
  注射剤・・・・・・・・・・十アンプル又は十バイアル
  内用液剤・・・・・・・・・十容器

2  向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十二条(記録を要しない向精神薬)

法第五十条の二十三第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。

第四十四条(適用除外等対象向精神薬製剤)

法第五十条の二十五 に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。

第四十五条(薬局開設者等の別段の申出)

法第五十条の二十六第一項 ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

別表第一 (第二十七条及び第三十条関係)

第一種向精神薬

  五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸          (別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有          する物                           六g
         三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)          ―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこ          れらを含有する物                      九g
         三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―          〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―          プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)、その塩          類及びこれらを含有する物                  三g
         二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエス          テル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれら          を含有する物                      一・八g
         三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメ          トラジン)、その塩類及びこれらを含有する物      二・二五g
         α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシ          フェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプ          ロール)、その塩類及びこれらを含有する物          九g

第二種向精神薬

  五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール          酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有          する物                         四・五g          二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテ          チミド)、その塩類及びこれらを含有する物         十五g          五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸          (別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有          する物                           九g          五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸          (別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含          有する物                        四・五g          二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒド          ロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四          ―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオ          リパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれ          らを含有する物                    三十六mg          五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバ          ルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及          びこれらを含有する物                 六・七五g          トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オー          ル(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類          及びこれらを含有する物                 一・五g          五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一          ―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピ          ン―二―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及び          これらを含有する物                   六十mg          一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジ          メチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―          メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾ          シン)、その塩類及びこれらを含有する物          十八g

第三種向精神薬

  二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名ア          ミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物      三百mg          二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別          名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物        六g          一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル          (別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する          物                            三十g          五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノ          バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物       六g          N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプ          タン―二―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩          類及びこれらを含有する物                一・八g          五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸          (別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれ          らを含有する物                      十二g          N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチラ          ンフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物     一・八g          五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール          酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれら          を含有する物                      三・六g          一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三          ―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこ          れらを含有する物                  二十二・五g          七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジ          ヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼ          ピン―二―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれ          らを含有する物                     九十mg          七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジ          ヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―          ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、          その塩類及びこれらを含有する物             六十mg          七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジ          ヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン          (別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する          物                          百八十mg          十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・          三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二          ―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オ          ン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含          有する物                      三百六十mg          八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチ          ル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕          ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及          びこれらを含有する物                  十五mg          七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―          五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二          H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラ          ゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物        九百mg          七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―          ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼ          ピン―二―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれ          らを含有する物                     六百mg          七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―          一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾ          ジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類          及びこれらを含有する物                  十二g          七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェ          ニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン          酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有す          る物                          九百mg          十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチ          ル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―          〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七          (六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこ          れらを含有する物                    一・八g          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―          フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン          (別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する          物                           二・七g          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―          メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピ          ン―二―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれら          を含有する物                      九百mg          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―          メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピ          ン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマ          ゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物        一・八g          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―          (二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン          ―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを          含有する物                       六百mg          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―          一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパ          ム)、その塩類及びこれらを含有する物        四百五十mg          七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェ          ニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパ          ム)、その塩類及びこれらを含有する物          九百mg          七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェ          ニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別          名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物     一・二g          十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―          メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕          〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名          オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物     一・八g          七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)          ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベ          ンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)、その塩          類及びこれらを含有する物                四・八g          五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジ          ヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―          一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)、          その塩類及びこれらを含有する物             九百mg          五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H          ―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール          (別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する          物                           九十mg          五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―          ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン          (別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する          物                          百八十mg          六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―          〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―          ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベン          ゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)、その塩          類及びこれらを含有する物                六十mg          八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四          ・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾ          ラム)、その塩類及びこれらを含有する物        百二十mg          七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―          ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピ          ン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸          エチル)、その塩類及びこれらを含有する物        六十mg          七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―          ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―          二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名ク          アゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物       九百mg          七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―          ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピ          ン―二―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこ          れらを含有する物                 二十二・五mg          八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチ          ル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジ          アゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含          有する物                      四百五十mg          N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルア          ミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含          有する物                       一・四一g          七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―          一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロル          ジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物    一・八g          八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―ト          リアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン          (別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有す          る物                         七十二mg          七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五          ―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン          (別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物   二・四g          五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビター          ル)、その塩類及びこれらを含有する物            三g          二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アン          フェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物    二・二五g          五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、          その塩類及びこれらを含有する物              十八g          三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジ          オン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有          する物                          十二g          一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―          一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパ          ム)、その塩類及びこれらを含有する物        四百五十mg          一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェ          ニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別          名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物   百五十mg          一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノー          ル(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有          する物                        百八十mg          N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プ          ロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する          物                          二・二五g          N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左          旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類          及びこれらを含有する物                   三g          三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性          のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩          類及びこれらを含有する物               三・一五g          α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミ          ン)、その塩類及びこれらを含有する物        一・一二五g          N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ          [一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピ          デム)、その塩類及びこれらを含有する物         三百mg          一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―          ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれら          を含有する物                      二・四g          五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバル          ビタール)、その塩類及びこれらを含有する物         六g          二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル          ―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・          三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、          その塩類及びこれらを含有する物             十五mg          七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)          ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブ          ロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物    四百五十mg          十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・          三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕          〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名          ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物    三百mg          N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別          名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する          物                           一・五g          三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニト          リル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれら          を含有する物                    三百六十mg          三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバ          モイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類          及びこれらを含有する物                 九百mg          五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸          (別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有す          る物                          四・五g          二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオール          ジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その          塩類及びこれらを含有する物                十八g

別表第二 (第四十四条関係)

一 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 六 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)

別表第三 (第四十五条の八関係)

一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料  イ N―アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物  ロ アセトンを五十%を超えて含有する物  ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物  ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物  ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物  ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物  ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物  チ 塩化水素を十%を超えて含有する物  リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物  ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物  ル トルエンを五十%を超えて含有する物  ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物  ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物  カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物  ヨ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五十%を超えて含有する物  タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物  レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物  ソ 硫酸を十%を超えて含有する物 二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン 三 放射性物質を含有する物

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