法第三十条の十第一項 に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十号様式の二及び第十号様式の三による。
2 前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。
法第三十条の十二第一項第一号 の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号 に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十一号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
法第三十条の十三 の規定による覚せい剤原料の廃棄の届出は、別記第十一号様式の二に定める届出書によつて行なわなければならない。