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健康保険法施行令

第三十四条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

法第七十四条第一項第三号 の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号 の政令で定める額は二十八万円とする。

2  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない

第三十五条(埋葬料の金額)

法第百条第一項 の政令で定める金額は、五万円とする。

第三十六条(出産育児一時金の金額)

法第百一条 の政令で定める金額は、三十五万円とする。

第三十九条(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の七十となる場合)

法第百十条第二項第一号 ニの政令で定める被保険者は、老人保健法 の規定による医療を受けることができる者(法第七十四条第一項第三号 に掲げる場合に該当する者を除く。)であって、その被扶養者が療養を受ける月の標準報酬月額が二十八万円以上のものとする。

2  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者については、適用しない。

第四十一条 (高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2  被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

3  被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号 から第四号 までに掲げる療養(同項第五号 に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第四項第三号及び第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

4  被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

5  被保険者又はその被扶養者が生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項 に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

6  被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

第四十二条(高額療養費算定基準額)

前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2  前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

3  前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

4  前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

5  前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

6  前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2  前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

3  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項 において準用する法第八十五条第五項 又は第七項 の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項 又は第六項 の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。

4  被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第五項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第六項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

5  前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

6  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

7  法第八十八条第六項 及び第七項 の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項 中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

8  歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

9  被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。

10  高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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