健康保険法施行令

第三十四条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

法第七十四条第一項第三号 の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号 の政令で定める額は二十八万円とする。

2  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない

第三十五条(埋葬料の金額)

法第百条第一項 の政令で定める金額は、五万円とする。

第三十六条(出産育児一時金の金額)

法第百一条 の政令で定める金額は、三十五万円とする。

第三十九条(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の七十となる場合)

法第百十条第二項第一号 ニの政令で定める被保険者は、老人保健法 の規定による医療を受けることができる者(法第七十四条第一項第三号 に掲げる場合に該当する者を除く。)であって、その被扶養者が療養を受ける月の標準報酬月額が二十八万円以上のものとする。

2  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者については、適用しない。

第四十一条 (高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

  • 一  被保険者(法第九十八条第一項 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項 において準用する法第九十八条第一項 の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項 において準用する法第九十八条第一項 の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下この条及び附則第二条において「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号 に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号 に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第五項 の規定に該当する場合における同項 に規定する療養を除く。以下この項から第三項まで及び附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
    • イ 一部負担金の額
    • ロ 当該療養が法第六十三条第二項第三号 に規定する評価療養又は同項第四号 に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
    • ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
    • ニ 法第八十八条第四項 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
    • ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項 において準用する法第八十七条第一項 の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
    • ヘ 法第百十一条第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  • 二  被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第四項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第六項 の規定による保険者の認定を受けた場合における同項 に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額

2  被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

  • 一  被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額 べき額を合算した額
  • 二  被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担す

3  被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号 から第四号 までに掲げる療養(同項第五号 に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第四項第三号及び第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

4  被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

5  被保険者又はその被扶養者が生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項 に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

6  被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

  • 一  費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
  • 二  前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

第四十二条(高額療養費算定基準額)

前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項又は第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで及び第二号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
  • 二  療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
  • 三  市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項 に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

2  前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
  • 二  法第七十四条第一項第三号 又は第百十条第二項第一号 ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
  • 三  市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
  • 四  被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第七項 又は同法 附則第三十五条の三第十三項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円

3  前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  前項第一号に掲げる者 一万二千円
  • 二  前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
  • 三  前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円

4  前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第四項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
  • 二  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第二号及び次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
  • 三  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 一万二千円

5  前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
  • 二  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
  • 三  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円

6  前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一  次号に掲げる者以外の者 一万円
  • 二  第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第六項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円

第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。

  • 一  入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    • イ 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
    • ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
    • ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
  • 二  入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
    • イ ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円
    • ロ 前条第二項第二号に掲げる者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
    • ハ 前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
  • ニ 前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
  • 三  入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    • イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
    • ロ 前号ロに掲げる者 四万四千四百円
    • ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円

2  前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

3  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項 において準用する法第八十五条第五項 又は第七項 の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項 又は第六項 の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。

4  被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第五項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第六項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

5  前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

6  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

7  法第八十八条第六項 及び第七項 の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項 中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

8  歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

9  被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。

10  高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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