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健康保険法施行規則

第二十八条(被保険者の氏名変更の届出)

事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、政府が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

第三十六条(氏名変更の申出)

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

第三十八条(被扶養者の届出)

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。

3  前二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、事業主を経由することを要しない。

第四十六条(被保険者証の記号及び番号の通知)

社会保険事務所長等又は健康保険組合は、法第三十九条第一項 の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号を事業主に通知しなければならない。

第四十七条(被保険者証の交付)

社会保険事務所長等又は健康保険組合は、法第三十九条第一項 の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

2  社会保険事務所長等又は健康保険組合は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。

3  前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。

第四十八条(被保険者証の訂正)

被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  社会保険事務所長等又は健康保険組合は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、被保険者に返付しなければならない。

3  前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。

第四十九条(被保険者証の再交付)

被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

2  被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3  社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

4  被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。

5  第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

第五十条(被保険者証の検認又は更新)

社会保険事務所長等又は健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2  事業主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

3  被保険者は、前項の規定により被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

4  任意継続被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

5  社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。

6  事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。

7  第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

第五十一条(被保険者証の返納)

事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。

2  被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

3  被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

4  第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。

第五十二条(高齢受給者証の交付等)

社会保険事務所長等又は健康保険組合は、被保険者が法第七十四条第一項第二号 若しくは第三号 の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号 ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号 ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

2  前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。

3  第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

第五十三条(被保険者証の提出)

法第六十三条第三項 各号に掲げる病院又は診療所(以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2  前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。

第五十四条(処方せんの提出)

法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

第五十五条(令第三十四条第二項 に規定する収入の額)

令第三十四条第二項 に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項 に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第五十六条(令第三十四条第二項 の規定の適用の申請)

令第三十四条第二項 の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

第五十六条の二(法第七十五条の二第一項 の厚生労働省令で定める特別の事情)

法第七十五条の二第一項 の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

第五十七条(入院時食事療養費の支払)

被保険者が第五十三条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号 又は第二号 に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項 の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第五十八条(食事療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第六十一条(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証(第百五条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第六十二条の四において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2  前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

3  前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

第六十二条(入院時食事療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条第八項 の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第六十二条の二(入院時生活療養費の支払)

被保険者が第五十三条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号 又は第二号 に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項 において準用する法第八十五条第五項 の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第六十二条の三(生活療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条の二第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第六十二条の四(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2  前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

3  前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

第六十二条の五(入院時生活療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項 において準用する法第八十五条第八項 の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第六十三条(保険外併用療養費の支払)

被保険者が第五十三条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号 又は第二号 に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項 において準用する法第八十五条第五項 の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

第六十四条(保険外併用療養費に係る領収証)

保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項 において準用する法第八十五条第八項 の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

第六十五条(第三者の行為による被害の届出)

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

第六十六条(療養費の支給の申請)

法第八十七条第一項 の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3  前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

第八十五条(埋葬料の支給の申請)

法第百条 又は第百五条 の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、被保険者証及び次に掲げる書類を添えなければならない。

3  第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。

第八十六条(出産育児一時金の支給の申請)

法第百一条 の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。

3  第六十六条第三項の規定は、前項の申請書に添付すべき書類について準用する。

第八十七条(出産手当金の支給の申請)

法第百二条 の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

3  前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。

4  同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。

5  第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。

第二条(定義)

(家族療養費の支給) 第九十条  第五十三条、第五十四条、第五十八条から第六十二条まで、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条及び第五十四条の規定中「被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号 ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第九十一条(令第三十九条第二項 に規定する収入の額)

令第三十九条第二項 に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項 に規定する者の療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月の場合にあっては、前々年)における所得税法第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第九十二条(令第三十九条第二項 の規定の適用の申請)

第五十六条の規定は、令第三十九条第二項 の規定の適用を受けようとする被扶養者を扶養する被保険者について準用する。この場合において、提出する申請書には、当該被扶養者の氏名及び生年月日を付記しなければならない。

第九十三条(家族療養費の支払)

被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号 又は第二号 に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項 の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

第九十四条(家族訪問看護療養費の支給)

第六十五条、第六十九条から第七十二条まで及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第七十条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号 ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第九十五条(家族移送費の支給)

第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。

第九十六条(家族埋葬料の支給の申請)

法第百十三条 の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

第九十七条(家族出産育児一時金の支給の申請)

法第百十四条 の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  第六十六条第三項並びに第八十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。

第九十八条(令第四十一条第一項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十一条第一項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

第九十九条(特定疾病の認定の申請等)

令第四十一条第六項 の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。

3  前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。

4  社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

5  特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。

6  認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第六項 に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7  前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

8  被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び社会保険事務所長等又は健康保険組合に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

9  第四十七条第二項及び第三項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第二項から第四項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十九条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

第百条(令第四十二条第一項第一号 若しくは第二号 、第二項第二号又は第四項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)

令第四十二条第一項第一号 若しくは第二号 、第二項第二号又は第四項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号 及び第二号 に掲げる額を合算した額若しくは同条第二項第一号 及び第二号 に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第一項第一号 イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

第百六条(令第四十三条第四項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十三条第四項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

第百七条(令第四十三条第六項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

令第四十三条第六項 において読み替えて準用する法第百十条第四項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

第百九条(高額療養費の支給の申請)

法第百十五条 の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

2  高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号 に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3  高額療養費に係る療養が令第四十二条第一項第三号 又は第二項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

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