管理薬剤師.com TOP >> 薬事法施行令
薬局の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、毎年三月三十一日までに、 前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数 との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方せん数が著しく少ない場合又はこれに準 ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。