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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令

第一条(指定に関する管轄地方社会保険事務局長)

健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第十一号 の規定により地方社会保険事務局長に委任された健康保険法 (以下「法」という。)第六十三条第三項第一号 の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。

第一条の二(指定に係る諮問)

保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。

第二条(指定に関する公示)

地方社会保険事務局長は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。

第二条の二(準用)

法第六十九条 の規定により法第六十三条第三項第一号 の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定の権限及び当該指定に関する公示については、前三条の規定を準用する。

第三条(登録に関する管轄地方社会保険事務局長)

健康保険法施行令第六十三条第一項第十一号 の規定により地方社会保険事務局長に委任された法第六十四条 の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は当該保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、法第六十九条 に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は当該薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。

2  医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方社会保険事務局長が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする

第四条(名簿)

地方社会保険事務局長は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿(以下「名簿」という。)を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第五条(登録票)

地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を交付するものとする。

第六条(登録票の再交付等)

地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。

第七条(登録に関する管轄地方社会保険事務局長の変更)

保険医又は保険薬剤師は、第三条第一項又は第二項の規定による登録に関する管轄地方社会保険事務局長に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、変更前の管轄地方社会保険事務局長にその旨及びその年月日を届け出なければならない。

2  変更後の管轄地方社会保険事務局長は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。

3  変更前の管轄地方社会保険事務局長は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。

4  変更後の管轄地方社会保険事務局長は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。

第八条(登録の取消しに係る諮問)

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、第三条第一項又は第二項に規定する登録に関する管轄地方社会保険事務局長が行うものとする。

第九条(登録に関する公示)

地方社会保険事務局長は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。

第十条(厚生労働省令への委任)

この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第六十三条第三項第一号 の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第六十四条 の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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