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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

第一条(指定の申請)

健康保険法 (大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十五条第一項 の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 (昭和三十二年政令第八十七号。以下「令」という。)第一条 の規定による指定に関する管轄地方社会保険事務局長(以下「指定に関する管轄地方社会保険事務局長」という。)に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項 の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。

第一条の二(公示)

令第二条 の規定による公示は、地方社会保険事務局の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第一条の三(指定の変更の申請)

法第六十六条第一項 の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方社会保険事務局長に提出しなければならない。

第二条(標示)

保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない

第三条(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。

2  保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄都道府県知事に届け出なければならない。

第四条(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

法第六十八条第二項 に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第五条(指定の辞退の申出)

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項 の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方社会保険事務局長に申し出なければならない。

第六条(登録の申請)

法第七十一条 の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書を令第三条 の規定による登録に関する管轄地方社会保険事務局長(以下「登録に関する管轄地方社会保険事務局長」という。)に提出しなければならない。この場合において、申請が法第六十九条 の規定により法第六十三条第一項第一号 の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第一条第一号に掲げる書類を添えなければならない。

第七条(名簿の記載事項)

令第四条第四号 の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

第八条(登録票の様式)

令第五条 の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。

第九条(保険医及び保険薬剤師に関する届出)

保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。この場合において、届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。

2  保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に届け出なければならない。

3  第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下登録票という。)を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。

第十条(登録票の書換交付の申請)

保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。

第十一条(登録票の再交付の申請)

保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方社会保険事務局長に登録票の再交付を申請することができる。

第二十八条(登録の抹消の申出)

第十二条  保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項 の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に申し出なければならない。

2  前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に返納しなければならない。

第十三条(公示)

令第九条 の規定による公示は、地方社会保険事務局の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第十四条(取消に係る登録票の返納)

保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方社会保険事務局長に返納しなければならない。

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