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特定保健医療材料及びその材料価格

第二十八条(被保険者の氏名変更の届出)

診療報酬の算定方法の規定に基づき、特定保健医療材料及びその材料価格を次のように定める。

特定保健医療材料及びその材料価格は、別表に収載されている特定保健医療材料及び当該特定保健医療材料について同表に定める価格(消費税含む)とする。

材料名 材料価格
インスリン製剤注射用ディスポーザブル注射器 17円
ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器 10円
乾燥ヒト血液凝固第Ⅷ因子製剤注射用ディスポーザブル注射器 11円
乾燥ヒト血液凝固第Ⅸ因子製剤注射用ディスポーザブル注射器 商品名
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器 商品名
性腺刺激ホルモン製剤注射用ディスポーザブル注射器 商品名
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体注射用ディスポーザブル注射器 商品名
ソマトスタチンアナログ注射用ディスポーザブル注射器 11円
腹膜透析液交換セット 他参照
在宅中心静脈栄養用輸液セット 2010円
在宅悪性腫瘍患者自己注射用ディスポーザブル注射器 11円
グルカゴン製剤注射用ディスポーバブル注射器 11円
在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル 他参照
万年筆型インスリン注入器用注射針 17円
万年筆型ヒト成長ホルモン剤吸入器用注射剤 17円
ヒトソマトメジンC製剤注射用ディスポーザブル注射器 11円
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