特掲診療科の施設基準等
1)基準調剤加算の施設基準
(1)通則
- イ 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ服薬指導も行っていること。
- ロ 患者の求めに応じて、投薬に関わる薬剤に関する主な情報を提供していること
- ハ 開局時間以外の時間において調剤を行うに付き必要な体制が整備されていること。
- ニ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うに付き必要な体制が整備されていること。
(2)基準調剤加算Ⅰの基準
十分な数の医薬品を備蓄していること
(3)基準調剤Ⅱの基準
- イ 処方箋の受付回数が1月に600回を越える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に関わる処方によるものの割合が100分の70以下であること
- ロ 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること
- ハ 十分な数の医薬品を備蓄していること
2)調剤料に関わる無菌製剤処理の施設基準
- 薬局であること
- 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること
- 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること
3)診療報酬の算定方法別表第3調剤報酬点数表に規定する薬剤
使用薬剤の薬価の別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤