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国民健康保険法施行規則

第二条(資格取得の届出)

市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  前項の被保険者が退職被保険者であるときは、前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。

第三条

法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項(同項第一号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  前条第二項の規定は、前項の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。

第四条(退職被保険者に関する届出)

被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  第二条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3  被保険者が、老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができるに至つたため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

4  市町村は、第一項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第四条の二(被扶養者に関する届出)

退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。

第五条(修学中の者に関する届出)

被保険者が、法第百十六条 の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  被保険者が法第百十六条 の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第五条の二(病院等に入院、入所中又は入居中の者に関する届出)

被保険者が、法第百十六条の二第一項 本文若しくは第二項 の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項 の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項 に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項 に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  被保険者が法第百十六条の二第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第九項 の規定の適用があるときは、この限りでない。

第五条の三(障害認定の届出)

被保険者が、老人保健法第二十五条第一項第二号 の規定による障害の認定を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  被保険者が、老人保健法第二十五条第一項第二号 に該当しなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第三号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

3  市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第五条の四(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項 の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項 の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第五条の七(被保険者証の返還)

市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

2  市町村は、法第九条第三項 又は第四項 の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七条の二第五項 の規定により無効となつたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

第五条の八(特別の事情に関する届出)

世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、令第一条の三 に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の四 に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

3  市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

第五条の九(老人保健法 の規定による医療等に関する届出)

被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する老人保健法 の規定による医療等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

2  世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法 の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

3  前二項の届書には、その被保険者が老人保健法 の規定による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

4  第五条の三第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による届書について準用する。

第六条(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)

市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者に係る様式第一号による被保険者証並びにその世帯に属する退職被保険者に係る様式第一号の二による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号又は様式第一号の二若しくは様式第一号の二の二による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

2  市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項 又は第四項 の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する老人保健法 の規定による医療等を受けることができる被保険者に係る様式第一号 又は様式第一号の二 若しくは様式第一号の二の二 による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三 による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号若しくは様式第一号の二若しくは様式第一号の二の二による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

第七条(被保険者証の再交付及び返還)

世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。

2  被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3  世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

第七条の二(被保険者証の検認又は更新)

市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2  市町村は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している世帯主に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。

3  市町村は、前二項の規定より期日を定める場合において、同一の世帯に属するすべての被保険者について同一の期日を定めなければならない。

4  世帯主は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。

5  市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項 又は第四項 の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

6  第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

第七条の四(高齢受給者証の交付等)

市町村は、法第四十二条第一項第三号 又は第四号 に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。

2  前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。

3  第七条の二(第二項、第三項及び第五項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。

4  世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。

5  高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

6  世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。

7  第一項の被保険者は、法第三十六条第三項 (法第五十三条第三項 において準用する場合を含む。)又は法第五十四条の二第三項 の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。

第八条(被保険者の氏名変更の届出)

被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第九条(被保険者の世帯変更の届出)

被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第十条(世帯主の住所変更の届出)

世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第十条の二(世帯主の変更の届出)

世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第十一条(資格喪失の届出)

法第九条第九項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。

第十二条

市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第十三条

法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

第二十五条(薬剤の受給手続)

被保険者は、法第三十六条第三項 (法第五十三条第三項 及び第五十四条の三第二項 において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第七条の四第一項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

第二十七条の五(特別療養費の支給申請)

被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項 の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。

2  前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

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