栃木県指定自立支援医療機関指定要領

第一(指定・変更事務)

1、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)からの指定自立支援医療機関指定申請書(以下「申請書」という。)は、別紙様式1により作成の上、知事へ提出すること。 知事は、審査結果に基づく指定に関する通知を別紙様式2により速やかに申請者へ通知する。 なお、指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日とする。

2、指定自立支援医療を主として担当する医師又は薬剤師の変更などがあった場合には、法第64条の規定により知事へ届け出ること。 知事は、変更後の医師の経歴などを確認し、確認した結果が不適当と認められるときは、他の医師に変更させるなどの指導を行い、これが不可能な場合には、法第68条の規定に基づく指定の取り消しを検討する。

3、指定自立支援医療機関の名称などに変更があった場合には、法64条の規定に基づき、別紙様式3により知事へ届け出ること。

4、指定自立支援医療機関の休止等をしようとする場合には、障害者自立支援法施行規則第63条の規定に基づき、別紙様式4により知事へ届け出ること。

5、指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合には、法第65条の規定に基づき別紙様式5により申し出ること。

第二(指定・変更審査)

指定(変更)審査については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断する。

1指定自立支援医療機関療養担当規程(精神通院医療)(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。

2、患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施が行える体制が整備されていること。 また、病院及び診療所にあっては、自立支援医療を行うため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。

3、病院及び診療時にあっては、指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。 ただし、当該保険医療機関における精神障害を有するものに対する医療の体制、当該保険医療機関の地域における役割などを勘案し、指定自立支援医療機関として指定することが適当であると認められる病院又は診療所については、(1)のみを満たしていることとする。

  • (1)当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
  • (2)保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して3年以上あること。

また、精神医療についての診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた機関も含むものであること。

4、薬局にあっては、複数の医療機関からの処方箋を受け付けている保険薬局であり、割、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること

5、健康保険法第88条第1項に規程する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス業者(同法第8条第4項に規程する訪問看護を行うものに限る)にあっては、療担規程に基づき、適切な訪問看護などが行える事業所であること。 また、そのために、必要な職員を配置していること。

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