労災保険指定薬局(以下「指定薬局」という。)は、労働災害補償保険法第13条第2項第2号、第21条第1号及び第23条第1項第1号に基づく療養(補償)給付及び労働福祉事業に係るアフターケアのうち、薬剤の支給を行うこと。
指定薬局は、傷病労働者からの療養の給付を受けることを求められたときは、そのものの提出する「療養補償給付たる療養の給付請求書」(告示様式第5号)又は「療養給付たる療養の給付請求書」(告示様式第16号の3)(以下「療養の給付請求書」という。)によって療養の給付を受ける資格があることを確かめること。 ただし、緊急やむをえない事由によって療養の給付請求書を提出することができないものについては、この限りでないこと。この場合においては、その事由がやんだあと、停滞なく提出させること 。 傷病労働者から提出された療養の給付請求書は、そのものの所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長、傷病補償年金又は傷病年金受給者である場合には、その者の年金証書に記載されている給付決定を行った労働基準監督署長(以下「所轄監督署長」という。)に対し、指定薬局の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)を経由し、提出すること。 また、「労働者災害補償保険薬剤費請求書」及び「薬剤費請求内訳書」(指薬機様式1号、2号)」(以下「薬剤費請求書等」という。)については、所轄労働局長に提出すること。
指定薬局は、傷病労働者の診察を担当した医師が交付した処方箋に基づいて調剤をすること。
指定薬局は、傷病労働者が詐欺その他不正行為により薬剤の支給を受け又は受けようとしたときは、遅滞なくその旨を所轄監督署長へ通知すること。
指定薬局が行う薬剤の支給に関する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月16日付け厚生労働省告示第54号)の別表第3調剤報酬算定表により算定した額とすること。
指定薬局は、薬剤の支給に関する費用について、薬剤費請求などにより、毎月分につきその翌月10日までに所轄監督署長(注:平成7年8月以降は指定薬局の所在地を管轄する都道府県労働基準局長宛)に請求すること。 ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合には政府はそれに要した費用の全部又は一部を支払わないこと。
アフターケアに係る薬剤費の支給に関する費用の請求及びその様式については、別に通達で定めるところによること
指定薬局は、傷病労働者に対する療養の給付に関する処方箋に、療養の給付請求書に記載されている労働保険番号又は年金証書番号及び事業場の名称を記載し、その完結の日から3年間保存すること。
指定期間は、指定の日から原則として3年とする。ただし、指定期間満了の日前6月より同日前3月までの間に指定薬局から別段の申し出がないときは、その指定はその都度更新されるものとする。
指定薬局は、労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標札を見やすい場所に掲げること。
指定薬局が、次の各号の一に該当する場合には、所轄労働局長はその指定を取り消すことができる。
指定薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨及びその年月日を所轄労働局長に届け出ること。
本契約事項は、平成7年7月1日から実施する。