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薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について

第一(改正の趣旨)

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法などの一部を改正する法律(平成18年法律第84号)による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受けるものが薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告する事項、都道府県知事による公表の方法などを定めるとともに、法第9条の規定に基づき、薬局開設者の遵守事項として、薬局における医薬品の業務に係る医療の安全を確保するために講ずべき措置を定めたものである。

第二(改正の内容)

1 薬局に関する情報の提供等


2 薬局における医薬品の業務に係る医療の安全を確保するための措置

法第9条第1項の規定に基づき、薬局開設者は、規則第12条の②第1項に定めるところにより、薬局における医薬品の業務に係る医療の安全を確保するため、指針を策定するとともに、その指針に基づき、従業者(薬剤師及びその他従業員を言う。)に対する研修の実施その他医薬品の業務に係る医療の安全を確保するために必要な措置を講じなければならないものであること。

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