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薬局等構造設備規則

第一条(薬局の構造設備)

薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

第二条(一般販売業店舗販売業の店舗の構造設備)

一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この条において同じ。)店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。

2  放射性医薬品を取り扱う一般販売業の店舗については、前条第二項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「調剤室」とあるのは「作業室」と読み替えるものとする。

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