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薬局等構造設備規則
第一条(薬局の構造設備)
薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。
換気が十分
であり、かつ、清潔であること。
常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。
医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては
六〇ルツクス以上
、調剤台の上にあつては
一二〇ルツクス以上
の明るさを有すること。
次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
六・六平方メートル以上の面積を有すること。
天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
冷暗貯蔵のための設備
を有すること。
かぎのかかる貯蔵設備
を有すること。
次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていること。
イ 液量器(二〇cc及び二〇〇ccのもの)
ロ 温度計(一〇〇度)
ハ 水浴
ニ 調剤台
ホ 軟膏板
ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
ト はかり(感量一〇ミリグラムのもの及び感量一〇〇ミリグラムのもの)
チ ビーカー
リ ふるい器
ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
ル メスピペツト及びピペツト台
ヲ メスフラスコ及びメスシリンダー
ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
カ ロート及びロート台
ヨ 調剤に必要な書籍
九 薬事法施行令 (昭和三十六年政令第十一号)第十条第二号 に掲げる許可に係る薬局については、次に掲げる試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、試験検査台については、調剤台を試験検査台として用いる場合であつて、試験検査及び調剤の双方に支障がないと認められるとき、ニ、ホ、ト及びリに掲げる設備及び器具については、薬事法施行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第十二条第一項 の試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であつて、支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
イ 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置
ロ 試験検査台
ハ デシケーター
ニ はかり(感量一ミリグラムのもの)
ホ 薄層クロマトグラフ装置
ヘ 比重計又は振動式密度計
ト pH計
チ ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
リ 崩壊度試験器
ヌ 融点測定器
ル 試験検査に必要な書籍
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