指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領

第1 指定・変更・更新の申請及び変更の届出の事務

1 指定・変更の申請の事務

  • (1)法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)からの障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第57条各項に規定する申請書(「以下「申請書」という。)は、別紙様式1により医療機関(診療所、薬局、指定訪問看護事業者等及び指定居宅サービス事業者を含む。)の所在地の都道府県知事(指定都市、中核市にあっては視聴。以下同じ。)へ提出させること。 なお、指定申請の際に、育成医療又は更生医療いずれか単独での指定を希望している場合は、申請書にその旨を明記させることとし特段の申出がない場合については、育成医療及び更生医療双方の申請があったものとして取り扱うこと。
  • (2)指定自立支援医療機関の指定を受けた事項のうち、規則第57条第1項第5号に規定する担当しようとする自立支援医療の種類を変更(例えば、整形外科に関する医療から形成外科に関する医療への変更)しようとする者(以下「変更申請者」という。)からの変更の申請(以下「変更申請」という。)は別紙様式1により当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。
  • (3)都道府県知事は、上記(1)及び(2)の申請があった場合は、所要の審査を行った上で、審査した結果の通知を、別紙様式4により速やかに申請者又は変更申請者へ通知すること。なお、指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日とすること

2 変更の届出

  • (1)指定自立支援医療機関が、その名称及び所在地その他規則第61条に定める変更を行うべき事項に変更を生じた場合は、当該指定自立支援医療機関に対し、法第64条の規定に基づき、変更の届出(以下「変更届出)という。)を別紙様式2により当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。
  • (2)都道府県知事は、変更届出のあった事項について所要の確認を行ったうえで、内容に不備がある場合には適宜別紙様式5による質問や指導を行うこと。

3 指定の更新

  • (1)法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者(以下「更新申請者」という。)からの指定自立支援医療機関に関わる指定の更新に関する申請書(以下「更新申請書」という。)は、別紙様式3により当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。なお、当該更新申請書の提出の際、変更申請及び変更届出の提出漏れが確認された場合は、速やかに変更申請及び変更届出を提出させること。
  • (2)都道府県知事は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式6により速やかに更新申請者へ通知すること。

4 その他

  • (1)都道府県知事は、規則第60条に定めるように良質かつ適切な自立支援医療を提供するための体制整備に努めると共に、変更届出、更新申請等の必要な手続きについて、提出漏れが生じないよう指定自立支援医療機関への指導を行うこと。特に有効期間の満了を迎える指定自立支援医療機関に対しては、予め更新の意向等を確認し、更新申請の手続きが円滑に行われるよう取り組むこと。
  • (2)都道府県知事は、指定自立支援医療機関の指定(更新を含む。以下この項において同じ。)、名称及び所在地の変更、指定の辞退並びに指定の取り消しがあった場合は、法第69条の規定に基づき公示し、自立支援医療の支給認定を受けている障害者、障害児の保護者及びその他関係機関等に対して、ホームページや広報を通じて広く周知すること。

第2 審査(確認)

審査(確認)については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断するものとする。

1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規定(平成18年厚生労働省告示第65号。以下「療担規則」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であり、かつ、病院及び診療所にあっては、原則として現に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行っていること。

(中略)

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領

第1 指定・更新の申請及び変更の届出の事務

1 指定申請の事務

  • (1)法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)からの規則第57条各項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、別紙様式1により医療機関(診療所、薬局、指定訪問看護事業者等及び指定居宅サービス事業者を含む。)の所在地の都道府県知事(指定都市にあっては視聴。以下同じ)へ提出させること。
  • (2)都道府県知事は、申請書の提出があった場合は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式4により速やかに申請者へ通知すること。なお、指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日とすること。

2 変更の届出

  • (1)指定自立支援医療機関が、その名称及び所在地その他規則第61条に定める変更を行うべき事項に変更を生じた場合は、当該指定自立支援医療機関に対し、法第64条の規定に基づき、変更の届出(以下「変更届出)という。)を別紙様式2により当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。
  • (2)都道府県知事は、変更届出のあった事項について所要の確認を行ったうえで、内容に不備がある場合には適宜別紙様式5による質問や指導を行うこと。

3 指定の更新

  • (1)法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者(以下「更新申請者」という。)からの指定自立支援医療機関に関わる指定の更新に関する申請書(以下「更新申請書」という。)は、別紙様式3により当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。なお、当該更新申請書の提出の際、変更申請及び変更届出の提出漏れが確認された場合は、速やかに変更申請及び変更届出を提出させること。
  • (2)都道府県知事は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式6により速やかに更新申請者へ通知すること。

4 その他

  • (1)都道府県知事は、規則第60条に定めるように良質かつ適切な自立支援医療を提供するための体制整備に努めると共に、変更届出、更新申請等の必要な手続きについて、提出漏れが生じないよう指定自立支援医療機関への指導を行うこと。特に有効期間の満了を迎える指定自立支援医療機関に対しては、予め更新の意向等を確認し、更新申請の手続きが円滑に行われるよう取り組むこと。
  • (2)都道府県知事は、指定自立支援医療機関の指定(更新を含む。以下この項において同じ。)、名称及び所在地の変更、指定の辞退並びに指定の取り消しがあった場合は、法第69条の規定に基づき公示し、自立支援医療の支給認定を受けている障害者、障害児の保護者及びその他関係機関等に対して、ホームページや広報を通じて広く周知すること。

第2 審査(確認)

審査(確認)については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断するものとする。

1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規定(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規則」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。

(中略)

関連リンク

栃木県指定自立支援医療機関指定要領

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