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薬剤師法施行規則

第一条(免許の申請手続)

1、薬剤師法施行令 (昭和三十六年政令第十三号。以下「令」という。)第一条 の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2、令第一条 の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

3、第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第一条の二(法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者)

法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の三(障害を補う手段等の考慮)

厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二条(薬剤師名簿の登録事項)

令第二条第五号 の規定により、同条第一号 から第四号 までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

第三条(薬剤師名簿の訂正の申請手続)

1、令第三条第二項 の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。

2、前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第四条(免許証の様式)

法第七条第二項 の免許証は、様式第三によるものとする。

第五条(免許証の書換え交付申請)

1、令第五条第二項 の免許証の書換え交付の申請書は、様式第四によるものとする。

2、令第五条第三項 の手数料の額は、二千七百五十円とする。

3、第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第六条(免許証の再交付申請)

1、令第六条第二項 の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。

2、令第六条第三項 の手数料の額は、二千七百五十円とする。

3、第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない

第七条(届出)

1、法第九条 の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2、法第九条 の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。

第十三条(調剤の場所)

法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめることとする。

第十三条の三(調剤の場所の特例に関する特別の事情)

法第二十二条 ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

第十四条(調剤された薬剤の表示)

法第二十五条 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。

第十五条(処方せんの記入事項)

法第二十六条 の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。

第十六条(調剤録の記入事項)

法第二十八条第二項 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。

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