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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令

第一条(薬局の薬剤師の員数業務を行う体制)

薬事法の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数業務を行う体制は、その薬局における1日平均取り扱い処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数を増すごとに1を加えた数医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

2 前項の1日平均取り扱い処方箋数は、前年における総取り扱い処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数)を前年において業務を行った日数で除して得た数とする。 ただし、前年において業務を行った期間がないか、又は3ヶ月未満である場合においては推定によるものとする。
前項第十号から第十二号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

第二条(一般販売業の薬剤師の員数店舗販売業の業務を行う体制)

法第二十六条第二項 及び第四項 において準用する法第五条第二号法第二十六条第二項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める,一般販売業店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、一医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

2 前項第七号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

第三条(配置販売業の業務を行う体制)

法第三十条第二項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売業の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。

2 前項第五号に掲げる配置販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

 
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