薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
薬事法の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数業務を行う体制は、その薬局における1日平均取り扱い処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数を増すごとに1を加えた数医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
- 一 薬局の営業時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。
- 二 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱い処方せん数(前年における総取り扱い処方せん数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行った日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行った期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、端数は一とする。)以上であること。
- 三 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。
- 四 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
- 五 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第七条第四号に規定する週当たり勤務時間数をいう。以下同じ。)の総和が、当該薬局の営業時間の一週間の総和以上であること。
- 六 一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、当該薬局において一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の一般用医薬品の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。以下第八号において同じ。)の数で除して得た数が、一般用医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和以上であること。
- 七 一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、一般用医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和が、当該薬局の営業時間の一週間の総和の二分の一以上であること。
- 八 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、当該薬局において第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間の総和を当該薬局内の第一類医薬品の情報提供を行う場所の数で除して得た数が、第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和以上であること。
- 九 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和が、一般用医薬品を販売し、又は授与する営業時間の一週間の総和の二分の一以上であること。
- 十 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 十一 法第九条の二に規定による情報の提供その他の調剤の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 十二 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、法第三十六条の六第一項から第三項まで並びに薬事法施行規則第十五条の六第一項及び第十五条の七第一項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
2 前項の1日平均取り扱い処方箋数は、前年における総取り扱い処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数)を前年において業務を行った日数で除して得た数とする。
ただし、前年において業務を行った期間がないか、又は3ヶ月未満である場合においては推定によるものとする。
前項第十号から第十二号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一 医薬品の使用に係る安全な管理(以下「医薬品の安全使用」という。)のための責任者の設置
- 二 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
- 三 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- 四 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のために必要となる情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施
法第二十六条第二項 及び第四項 において準用する法第五条第二号法第二十六条第二項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める,一般販売業店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、一医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
- 一 略
- 二 略
- 三 略
- 四 略
- 五 略
- 六 略
- 七 略
2 前項第七号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第三十条第二項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売業の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
2 前項第五号に掲げる配置販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。