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薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令

第一条

薬事法の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、その薬局における1日平均取り扱い処方箋数が40までは1とし、それ以上40又はその端数を増すごとに1を加えた数とする。 前項の1日平均取り扱い処方箋数は、前年における総取り扱い処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数)を前年において業務を行った日数で除して得た数とする。 ただし、前年において業務を行った期間がないか、又は3ヶ月未満である場合においては推定によるものとする。

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