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保険関連情報

保険に関する情報を不定期でお届けします。あくまで、管理人の空いた時間を利用して更新するということです・・・。

長寿医療制度Q&A(2008年5月2日)

厚生労働省より公表されたQ&A式の資料→長寿医療制度の診療報酬について

生活保護での後発品使用促進について(2008年5月2日)

生活保護の被保護者については、通常、患者負担が生じないために、被保護者本人に後発医薬品を選択するインセンティブが働きにくい状況であることから、後発医薬品の使用促進を図るため、「指定医療機関医療担当規程」の一部改正が行われると共に、「生活保護の医療扶助における後発医薬品の取扱いについて」が定められ、角度等府県の福祉事務所に通知されました。

これにより、各都道府県の福祉事務所より、薬局に対して「処方箋(写し)の提出に関わるお願い」のような依頼文書が薬局に対して提出される可能性があります。 (薬局側での先発品継続使用中の生活保護患者の抽出作業は必要ないようです)

依頼文書にて処方箋を提出しなければならなくなった薬局は、処方箋提出に関わる手数料として、処方千1枚あたり100円(内税)を受取ることができます。

処方箋提出の際には、対応する後発医薬品の調剤が可能である場合は「対応可」を、在庫がないなどにより対応できない場合には「対応不可」を記載した上で提出します。

患者自体が後発医薬品の使用に対して否定的な場合は、特段の理由がない場合に限り、被保護者に対して、改めて、後発医薬品の選択を行うよう、口頭により法27条第1項の規定に基づく指導又は指示を行う(これは、福祉事務所の義務)。

薬局に対しての義務規程はなく、福祉事務所の行う後発医薬品の使用促進対策の実施に協力を求めることとだけ記載されている。

調剤報酬改定の補足(2008年3月18日)

薬剤服用歴管理指導料の記録事項に、「服薬指導の要点」が加えられました。

後期高齢者薬剤服用歴管理指導料は、手帳交付を断れても必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を代用交付しても算定が認められるという(alfresa news no.72より)

特定健康診査・特定保健指導(2008年3月18日)

「健康日本21」の中間評価において、健康状態、生活習慣の改善が見られない、もしくは悪化しているとの状況が発表されたことから、新たな生活習慣病対策として、「特定健康診査・特定保健指導」が実施されることになりました。

平成20年4月より、医療保険者に対し、40~74歳の加入者を対象として、年一回の「特定健康診査」および「特定保健指導」の実施が義務づけられました。

20年度調剤報酬改定の答申の訂正・補足、投与制限(2008年3月13日)

まず、2月13日の時点で、100%とれる書いた、後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(35点)は、患者が持参してきた手帳に所定の項目を踏まえた内容を記述し、患者の服薬状況・体調変化などの基本的項目を確認し、薬歴に書いたときに取れるということで、100%ではないということ。

また、薬剤服用歴管理指導料30点は、薬剤服用歴管理料と服薬指導加算が合体したようにとれるが、今までの薬剤服用歴管理料22点の名前と点数が変わっただけと考えてよく、薬剤服用歴管理料22点の算定条件を満たすのであれば、算定できる(これについては、厚生労働省も9割以上算定されることを前提としているようである)。

新設された夜間・休日等加算は、開局時間内で、平日の午後7時以降(診療所は6時以降)、土曜日の午後1時以降(診療所は0時以降)に来局した患者に対して40点を算定できるとしたものであるが、あくまで、開局時間内であり、平日9時~19時までの開局時間で申請してある薬局は時間が延びても算定は出来ない。

話は変わるが、14日の投与制限があった麻薬や向精神薬の一部が、30日の投与制限に延長される方向で話しが進められている。

目的は、不眠のみでちまちま薬をもらいにくる患者の負担、医療費の負担を減らすため。

対象医薬品は、ハルシオン、ドラール、レンドルミン、マイスリー、ダルメート、ロラメット、ユーロジン等々。

20年度調剤報酬改定の答申(2008年2月13日)

中医協は同日、平成20年度診療報酬改定について答申した。

<調剤技術料>

中身は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合に署名又は記名・押印(処方箋様式の変更)、調剤基本料を引き下げた上で、後発医薬品の調剤率が30%以上の場合の加算(後発医薬品調剤体制加算)が新設、一包化は服用時点が同一(朝と朝など)でも算定可となり、自家製剤の代表である錠剤の分割は日数で点数が決まるなどなど。

<薬学管理料>

中身は、75歳以上は手帳を持っていようがいまいが100%、後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(35点)をとれて、75歳未満は手帳を持っていないなら薬剤服用歴管理指導料として30点を、手帳を持ってるなら45点(30+15)を取れるということ。麻薬も上がる。

療担規則に代替調剤規定が追加(2008年2月6日)

療養担当規則第7条・第8条に新しく以下の代替調剤規定が追加されます。

次期調剤報酬等の改定内容(2008年2月5日)

中医協で2/1現在、話し合われている内容を羅列します。くわしくは2月中旬。

2008年度診療報酬・調剤報酬改定について(2)(2008年2月5日)

2007年の12月18日に政府は、8年ぶりに診療報酬本体を引き上げる(医療費ベースで0.38%)ことを決定しました。

調剤については、調剤医療費ベースで0.17%(技術料ベースで見た場合0.57%)の引き上げ決定となることが決まりました。

薬価の引き下げは-1.1%(薬価ベース-5.2%)、材料価格の引き下げは-0.1%となりますので、全体の改定率は0.82%の引き下げとなります。

これは、高齢者の更なる増加に伴う、医療費削減を目的とした医療費全体の引き下げ(薬価の引き下げ、後発品使用促進も助長)と、薬局の儲けが減ったぶんを人件費削減でカバーしている今の現状は、医療の質という点で問題があるということ(技術料の引き上げ)が交じり合った結果といえます。

年金も近いうちに第三号国民年金被保険者に自営業者のごとく負担が発生すると言われていたり、高齢者の保険料が増えたりと色々大変ですね。

2008年診療報酬・調剤報酬改定について(2008年1月9日)

2008年診療報酬・調剤報酬改定で、後発品使用促進が処方箋様式の変更と調剤報酬によって行われます。

具体的な調剤報酬変更は調剤基本料を引き下げ、後発品の調剤率(後発品が1品目以上ある処方箋枚数/全処方箋枚数)が30%以上の薬局に調剤基本料を加算する仕組みを新設することになりました。

調剤基本料の引き下げ点数、加算の点数、実施時期(4月1日、7月1日、10月1日が予想)はまだ決まっておりません。

また療養担当規則に新たに「保険医の交付した処方箋に基づき、患者に対して、後発品に関する説明を適切に行う」、「後発品を調剤するよう努めなければならない」との規定が設けられます。

薬局で後期高齢者の調剤をする場合、お薬手帳による情報提供が義務づけられる方向です。

薬局における後期高齢者の調剤の場合、薬剤服用歴管理料(22点)と薬剤情報提供料(15点)を統合する?

平成20年4月施行の医療保険の改正について(2007年11月23日)

1 自己負担割合が2割となる対象者の拡大

現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。

2 前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度

【70~74歳の方(注1)の窓口負担について】

平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。

(注1)既に3割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
(注2)昨年の制度改正では、70~74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。

65歳以上75歳未満の方は、前期高齢者としてこれまでの医療保険制度に加入し、75歳以上の方は、新たに都道府県ごとに設置される広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

【後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について】

平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。

(対象者)
75歳以上の方(注1)で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方

(注1)65~74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
(注2)政府管掌健康保険や企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。
(注3)昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。

年齢 高齢者受給者(67) 後期高齢者医療保険(27?) 健康保険 区分 窓口負担割合 保険料
65歳~69歳 × × 前期高齢者 3割 A
70歳~74歳 1割(H20.4~H21.3)。以降2割。
70歳~74歳
(現役並み所得者)
3割
65歳~74歳
(寝たきり)
× × 後期高齢者 1割 B
65歳~74歳
(寝たきり)
の扶養者
75歳以上
75歳以上
の扶養者
(74歳まで国保)
75歳以上
の扶養者
(74歳まで国保以外)
C
75歳以上
(現役並み所得者)
3割 B

A 今までどおりの保険料を納める
B 健康保険の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わる。高齢者一人一人が納めることとなる。その保険料額は(被保険者均等割額+所得割額)の合計から成り、所得が少ない世帯の方は、被保険者均等割が(7割、5割、2割)と軽減される。
つまり、同じ年齢でも所得が異なれば払う保険料は異なるということ。
C 考え方はBに同じだが、保険料の全額(被保険者均等割額+所得割額)が(無料(H20.4~H20.9)、1割(H20.10~H21.3))
H21.4以降は加入から二年間は、被保険者均等割の半額(5割)軽減される。2年目以降はBに同じ

(引用元:社会保険庁ホームページ厚生労働省より)

3 高額介護合算療養費が新設

高額介護合算療養費が創設されます。自己負担額及び介護保険の利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給される。 無料(H20.4~H20.9)、1割(H20.10~H21.3)、5割(H21.4~H22.4)。以降1割?
基本的には被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされている

(引用:政府管掌健康保険からのお知らせVOL.3より)

政府管掌健康保険の保険者が全国健康保険協会に(2007年11月22日)

平成20年10月から政府管掌健康保険の保険者が、国(社会保険庁)から全国健康保険協会に変わります。

政府管掌健康保険は、現在社会保険庁において運営していますが、平成20年10月に、新たに設立される非公務員型の公法人である全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなっています。

全国健康保険協会は、被保険者や事業主の皆様のご意見に基づく自主自律の運営を行うこととしています。

また、都道府県ごとに支部を設け、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定するとともに、地域のより身近な保険者として地域のご意見を踏まえて保険事業を推進していくこととしています。

(引用元:政府管掌健康保険からのお知らせVOL.3より)

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